有価証券報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社内出身の常勤取締役監査等委員1名と非常勤取締役監査等委員1名と社外取締役監査等委員3名の5名で構成されております。
監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針・監査計画に基づき、取締役会等の重要会議へ出席し、経営に関する意見表明・助言等を行うことで経営監視の実効性を高めております。また、三様監査協議会を定期的に開催し、内部監査担当部門・会計監査人と情報の共有及び意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行うなど緊密に連携し、監査等委員会の監査・監督機能の強化に努めております。監査等委員会は原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催することとしております。
また、常勤監査等委員の具体的な活動は、取締役会・経営会議等重要な会議及び子会社の取締役会・経営会議等への出席、代表取締役等との定期的な情報の共有・意見交換、取締役その他使用人からのヒアリング、重要書類の閲覧、各部門・子会社工場の往査などを通じて、経営上重要な意思決定や内部統制システムの整備・運用状況について調査を行い、監査等委員会にて社外監査等委員へ定期的に報告するなど、日常的に取締役の職務執行について監査を実施しております。
当事業年度において、当社は取締役会を15回・監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.当社は2023年5月15日開催の第68回定時株主総会の終結時をもって、監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.坂井愛氏の出席回数は、2024年6月就任以降の回数であります。
3.監査等委員会における主な検討事項として、監査計画(監査方針・重要監査項目等)、事業報告等や意思決定プロセス(含・子会社)、内部統制システムの整備・運用状況(含・子会社)、取締役の義務違反の有無、監査上の重要な検討事項(KAM)の協議、会計監査人の監査の相当性などに関する監査結果報告及び会計監査人の評価、会計監査人の報酬等に関する同意判断等であります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査の状況は次のとおりであります。
1.内部監査の組織、人員及び手続
当社は、社長執行役員直轄の内部監査部門として監査室(3名)を設置しており、独立した立場から内部監査を実施しております。
内部監査の実施にあたっては、年間の内部監査計画及び内部監査規程に基づき、内部監査を実施し、結果の報告並びに内部監査指導事項の改善状況の調査及び結果報告を社長執行役員に行っております。また、監査の過程で識別した事項については、監査等委員へ適宜報告を実施している他、半期毎に内部統制の状況報告を経営会議で行っております。
2.内部監査、監査等委員会及び会計監査人の相互連携
常勤監査等委員と監査室は監査連絡会を定期的に開催し、意思疎通及び随時情報交換を図っております。また、その他必要に応じて相互に情報交換・意見交換を行うなど、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行に当たり、連携を密にして意思疎通を図り、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
また、監査等委員会、会計監査人、監査室は三様監査協議会を四半期毎に開催し、定期的に監査計画及び監査結果の共有を行うほか、会計監査及び内部統制に関する事項を中心とする情報交換を適宜行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
監査法人東海会計社
b 継続監査期間
7年間
c 業務を執行した公認会計士
塚本 憲司
池田 龍矢
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 2名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社グループの業務内容に対応して効果的・効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備され当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることの品質管理体制、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、更に監査実績などにより総合的に判断して選定いたします。当社の完全親会社であった株式会社メルコホールディングス(現株式会社バッファロー)の監査法人としてこれまで子会社であった当社グループも監査を受けて来た経緯があり、監査法人東海会計社を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。
会計監査人を解任したときは、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会で会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出することをその方針としております。
f 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人である監査法人の監査体制、職務遂行状況が適正であると評価を行っております。具体的には、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に沿って、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを評価するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について、四半期毎の「レビュー及び気付事項」、年度末の「監査実施報告」、「会社計算規則第131条に規定される会計監査人の職務の遂行に関する事項」及び「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、また必要に応じて説明を求めること等を通じて、会計監査人としての専門性・独立性・監査品質の確保等総合的に評価を行い、監査法人の監査体制、職務遂行状況が適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外に、新規上場に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数について、当社の規模・業界の特性等を勘案して、監査等委員会において監査報酬額の見積りの妥当性を検討し、会計監査人の監査報酬等につき、事前に監査等委員会の同意を得て決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績比較、監査時間及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社内出身の常勤取締役監査等委員1名と非常勤取締役監査等委員1名と社外取締役監査等委員3名の5名で構成されております。
監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針・監査計画に基づき、取締役会等の重要会議へ出席し、経営に関する意見表明・助言等を行うことで経営監視の実効性を高めております。また、三様監査協議会を定期的に開催し、内部監査担当部門・会計監査人と情報の共有及び意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行うなど緊密に連携し、監査等委員会の監査・監督機能の強化に努めております。監査等委員会は原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催することとしております。
また、常勤監査等委員の具体的な活動は、取締役会・経営会議等重要な会議及び子会社の取締役会・経営会議等への出席、代表取締役等との定期的な情報の共有・意見交換、取締役その他使用人からのヒアリング、重要書類の閲覧、各部門・子会社工場の往査などを通じて、経営上重要な意思決定や内部統制システムの整備・運用状況について調査を行い、監査等委員会にて社外監査等委員へ定期的に報告するなど、日常的に取締役の職務執行について監査を実施しております。
当事業年度において、当社は取締役会を15回・監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数 |
| 取締役監査等委員(常勤) | 加藤 優 | 取締役会 全15回中15回出席 監査等委員会 全14回中14回出席 |
| 取締役監査等委員(社外) | 深山 隆 | 取締役会 全15回中15回出席 監査等委員会 全14回中14回出席 |
| 取締役監査等委員(社外) | 髙木 康行 | 取締役会 全15回中14回出席 監査等委員会 全14回中14回出席 |
| 取締役監査等委員(社外) | 坂井 愛 | 取締役会 全12回中12回出席 監査等委員会 全10回中10回出席 |
(注) 1.当社は2023年5月15日開催の第68回定時株主総会の終結時をもって、監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.坂井愛氏の出席回数は、2024年6月就任以降の回数であります。
3.監査等委員会における主な検討事項として、監査計画(監査方針・重要監査項目等)、事業報告等や意思決定プロセス(含・子会社)、内部統制システムの整備・運用状況(含・子会社)、取締役の義務違反の有無、監査上の重要な検討事項(KAM)の協議、会計監査人の監査の相当性などに関する監査結果報告及び会計監査人の評価、会計監査人の報酬等に関する同意判断等であります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査の状況は次のとおりであります。
1.内部監査の組織、人員及び手続
当社は、社長執行役員直轄の内部監査部門として監査室(3名)を設置しており、独立した立場から内部監査を実施しております。
内部監査の実施にあたっては、年間の内部監査計画及び内部監査規程に基づき、内部監査を実施し、結果の報告並びに内部監査指導事項の改善状況の調査及び結果報告を社長執行役員に行っております。また、監査の過程で識別した事項については、監査等委員へ適宜報告を実施している他、半期毎に内部統制の状況報告を経営会議で行っております。
2.内部監査、監査等委員会及び会計監査人の相互連携
常勤監査等委員と監査室は監査連絡会を定期的に開催し、意思疎通及び随時情報交換を図っております。また、その他必要に応じて相互に情報交換・意見交換を行うなど、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行に当たり、連携を密にして意思疎通を図り、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
また、監査等委員会、会計監査人、監査室は三様監査協議会を四半期毎に開催し、定期的に監査計画及び監査結果の共有を行うほか、会計監査及び内部統制に関する事項を中心とする情報交換を適宜行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
監査法人東海会計社
b 継続監査期間
7年間
c 業務を執行した公認会計士
塚本 憲司
池田 龍矢
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 2名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社グループの業務内容に対応して効果的・効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備され当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることの品質管理体制、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、更に監査実績などにより総合的に判断して選定いたします。当社の完全親会社であった株式会社メルコホールディングス(現株式会社バッファロー)の監査法人としてこれまで子会社であった当社グループも監査を受けて来た経緯があり、監査法人東海会計社を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。
会計監査人を解任したときは、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会で会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出することをその方針としております。
f 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人である監査法人の監査体制、職務遂行状況が適正であると評価を行っております。具体的には、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に沿って、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを評価するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について、四半期毎の「レビュー及び気付事項」、年度末の「監査実施報告」、「会社計算規則第131条に規定される会計監査人の職務の遂行に関する事項」及び「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、また必要に応じて説明を求めること等を通じて、会計監査人としての専門性・独立性・監査品質の確保等総合的に評価を行い、監査法人の監査体制、職務遂行状況が適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 18 | - | 25 | 1 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 18 | - | 25 | 1 |
(注) 当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外に、新規上場に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数について、当社の規模・業界の特性等を勘案して、監査等委員会において監査報酬額の見積りの妥当性を検討し、会計監査人の監査報酬等につき、事前に監査等委員会の同意を得て決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績比較、監査時間及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。