訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2024/09/20 15:00
【資料】
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【項目】
137項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(Ⅰ)決定方針の概要
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」といいます。)を定めており、その概要は次のとおりです。なお、具体的な報酬の決定は役員報酬規程により定めております。
(ⅰ)基本方針
・中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系として、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
・取締役の報酬等の決定に関する方針、個人別報酬の決定等にあたっては、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会における審議を経て、取締役会において当該委員会による提言、答申を最大限尊重し決定をする。
・取締役(監査等委員である取締役、独立社外取締役、非常勤取締役は除く)の毎年の報酬は、固定報酬としての基本報酬に加え、業績連動報酬により構成する。
・監査等委員である取締役の毎年の報酬は、その職務に鑑み基本報酬のみとする。
(ⅱ)基本報酬(業績連動報酬を除く金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・月例の固定報酬とする。
・役位、職責に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
(ⅲ)業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針
・事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とする。
・取締役(監査等委員である取締役、独立社外取締役、非常勤取締役は除く)に対し、当期末時点の業績動向、年度予算の達成状況及び従業員とのバランス等を総合的に勘案し、取締役会の承認を得て各人に支給する。
・企業本来の営業活動の成果を反映する各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合い等を総合的に勘案して決定された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。
(ⅳ)基本報酬の額及び業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・取締役(監査等委員である取締役、独立社外取締役、非常勤取締役は除く)の個人別の基本報酬、業績連動報酬については、報酬の決定方針に基づき、指名・報酬委員会において、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ検討し、株主総会で決議された総額の範囲内で取締役会の決議により決定するものとする。
(Ⅱ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ中長期的な戦略も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の原案を作成し、指名・報酬委員会に諮問しその答申内容を尊重して2024年3月18日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
(Ⅲ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が上記決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
○2024年3月期に係る報酬等の総額及び役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く)
164,575137,20027,375-10
監査等委員である取締役
(社外取締役除く)
8,0008,000--1
社外取締役(監査等委員)8,0008,000--2
監査役
(社外監査役除く)
1,5001,500--1

(注)1.当社は、2023年5月15日開催の第68回定時株主総会の決議に基づき、同日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.監査役の支給人数及び報酬は移行前の期間に係るものであり、取締役(監査等委員)の支給人数及び報酬は移行後の期間に係るものであります。なお、監査役1名は、取締役(監査等委員)に就任しております。
3.上記の取締役(監査等委員を除く)は、当期中に退任した取締役1名を含んでおります。
4.業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は以下の通りです。
業績連動報酬目標:連結営業利益2,464百万円
業績連動報酬実績:連結営業利益3,353百万円
③ 役員の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 役員報酬等に関する総会決議の内容
・取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の役員報酬の上限金額
2023年5月15日の株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額を2億50百万円(年額)監査等委員である取締役の報酬限度額を30百万円(年額)とする旨を決議しております。