訂正有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 東京証券代行株式会社 本店 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 東京証券代行株式会社 |
取次所 | ――― |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.ishigakifoods.co.jp |
株主に対する特典 | 毎年3月末現在の株主名簿に記載された株主を対象に、500株以上1,000株未満保有の株主に1,000円相当、同1,000株以上保有の株主に3,000円相当の自社製品を贈呈 |
(注)当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利