有価証券報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは下記の通りです。
営業権
・当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
・会計上の見積りの内容の理解に資するその他の情報
営業権を含む資産グループに減損の兆候があると認められる場合は、減損損失の認識の要否を判定し、判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上しております。以上の方針に従い検討した結果、当事業年度において、当該営業権に減損の兆候はないと判断しております。営業権の減損の兆候の有無の判定においては、主に営業権が帰属する資産グループから生じる営業損益及び将来の事業計画を用いており、将来の事業計画には成長率及び損益率といった主要な仮定が用いられております。そのため、上記仮定に変化が生じた場合には、翌年度の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは下記の通りです。
営業権
・当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 営業権 | - 千円 | 168,000千円 |
・会計上の見積りの内容の理解に資するその他の情報
営業権を含む資産グループに減損の兆候があると認められる場合は、減損損失の認識の要否を判定し、判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上しております。以上の方針に従い検討した結果、当事業年度において、当該営業権に減損の兆候はないと判断しております。営業権の減損の兆候の有無の判定においては、主に営業権が帰属する資産グループから生じる営業損益及び将来の事業計画を用いており、将来の事業計画には成長率及び損益率といった主要な仮定が用いられております。そのため、上記仮定に変化が生じた場合には、翌年度の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。