有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 14:19
【資料】
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【項目】
135項目
(3) 【監査の状況】
① 内部監査の状況
代表取締役社長の直轄による内部監査室(1名)を設け、日常的に社内監査を行っています。内部監査室が作成した内部監査計画書に基づき、当社及びグループ各社の内部監査を実施しております。また、「内部監査室規程」及び「内部監査実施要領」に基づいて、必要に応じ特命による特別監査を実施する体制を構築しています。内部監査室は、業務の違法性、適正性を検証し、監査結果を代表取締役社長及び担当取締役等に報告し、改善すべき事項がある場合はその指導も実施しております。
② 監査等委員会監査の状況
a. 組織・人員
監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)杉山洋志が委員長を務め、社外取締役(監査等委員)小山圭子、社外取締役(監査等委員)藤井明をメンバーとした監査等委員である取締役3名、うち、社外取締役2名(提出日現在)で構成されています。
b. 開催頻度・各監査等委員の出席状況
監査等委員会は、当事業年度において14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
加藤 康4回4回
杉山 洋志10回10回
小山 圭子14回14回
藤井 明14回14回

(注) 1.加藤康氏は2021年6月24日開催の第62期定時株主総会をもって退任しました。
2.杉山洋志氏は2021年6月24日開催の第62期定時株主総会において新たに選任され、就任しました。
c. 監査等委員会における主な検討事項
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針に基づく監査計画と重点監査項目の決定、監査報告書の作成及び監査等委員の職務の執行に関する事項の決定等を検討しています。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に対する同意等、監査等委員会の決議を必要とする事項について検討を行っています。
d. 監査等委員会の活動状況
監査等委員全員は、取締役会はもとより、重要な経営会議や内部統制システムに係わる各委員会に出席し、情報の収集を図るとともに、業務の執行を監視しています。また、監査等委員会は内部監査室と適切な連携を図るとともに、各取締役との意思疎通や会計監査人との定期的な情報交換や意見交換を行ない、監査の効率化と実効性を確保しています。
e. 常勤監査等委員の活動状況
常勤監査等委員は、年次監査計画に基づき、定期的な事業所往査を実施するとともに、重要な稟議書類や契約書の閲覧を行なっています。また、必要に応じて各本部会議や部署ミーティング等に出席し、業務執行上の情報収集を図っています。
f. 社外監査等委員の活動状況
社外監査等委員2名は、重要な経営会議や内部統制システムに係わる各委員会に積極的に出席し、社内情報の収集を図るとともに、事業所往査の際には、自身の経験や知識をもとにした客観的な視点に立って監査を行なっています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
芙蓉監査法人
b.継続監査期間
1986年以降
c.業務を執行した公認会計士
鈴木 潤
木野泰孝
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当社の業務内容に対応した効率的な監査業務を実施できる一定の規模と監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等を総合的に評価し、監査法人を選定します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人と適時かつ適切な情報交換と意見交換を実施しており、監査の実施状況についても十分把握しております。また、毎期実施している監査法人の再任の適否の決定については、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社29-28-
連結子会社----
29-28-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当ありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当ありません。
d.監査報酬の決定方針
監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を勘案し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っています。