有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
買戻し契約に該当する有償支給取引については、従来は、有償支給した支給品について棚卸資産の消滅を認識しておりましたが、当事業年度の期首からは金融取引として棚卸資産を引続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末残高について金融負債を認識する方法に変更しております。また、有償受給取引については、従来は有償支給元への売戻時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、当事業年度の期首からは加工代相当額のみを純額で収益とし、当社に残存する支給品の期末残高については金融資産を認識する方法に変更しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
この結果、従前の会計処理と比較して当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ81,446千円減少しております。
また、棚卸資産は2,894千円減少し、流動資産のその他は10,471千円、流動負債のその他は7,577千円、それぞれ増加しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金期首残高、当事業年度の損益に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
買戻し契約に該当する有償支給取引については、従来は、有償支給した支給品について棚卸資産の消滅を認識しておりましたが、当事業年度の期首からは金融取引として棚卸資産を引続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末残高について金融負債を認識する方法に変更しております。また、有償受給取引については、従来は有償支給元への売戻時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、当事業年度の期首からは加工代相当額のみを純額で収益とし、当社に残存する支給品の期末残高については金融資産を認識する方法に変更しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
この結果、従前の会計処理と比較して当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ81,446千円減少しております。
また、棚卸資産は2,894千円減少し、流動資産のその他は10,471千円、流動負債のその他は7,577千円、それぞれ増加しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金期首残高、当事業年度の損益に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。