有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成26年3月28日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、本新株予約権を割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含
む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、本新株予約権のうち、当
該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算に
より調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の
取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. ① 当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整
し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は(
新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分ならびに株式交換による自己株式の移
転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切
り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数
を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、
「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要
とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3. 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり8円と行使時の払込金額1株当たり932円を合算して
おります。
4. 当該新株予約権は、平成28年5月12日をもって新株予約権の行使の条件が満たされない事が確定しま
したので、失効しております。
平成26年3月28日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,076(注)1 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 226 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 107,600(注)1 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 932(注)2 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日~ 平成29年6月30日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 940(注)3 資本組入額 470 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | ①本新株予約権の割当てを受け た者は、当社が平成25年度に 策定した中期経営計画に準じ て設定された下記に掲げる条 件を達成した場合にのみ、各 新株予約権者に割り当てられ た本新株予約権のうち、それ ぞれ定められた割合の個数( 1個未満の端数は切捨て)を 上記の行使期間において行使 することができる。 (ⅰ)平成28年3月期の監査済 みの当社連結損益計算書 (連結損益計算書を作成 していない場合は損益計 算書)において連結営業 利益が2,000百万円を超過 した場合。 行使可能割合 : 60% (ⅱ)平成28年3月期の監査済 みの当社連結損益計算書 (連結損益計算書を作成 していない場合は損益計 算書)において連結営業 利益が2,100百万円を超過 した場合。 行使可能割合 : 80% (ⅲ)平成28年3月期の監査済 みの当社連結損益計算書 (連結損益計算書を作成 していない場合は損益計 算書)において連結営業 利益が2,200百万円を超過 した場合。 行使可能割合 :100% ②新株予約権者は、新株予約権 の権利行使時においても、当 社または当社子会社の取締役 、監査役または従業員である ことを要する。ただし、任期 満了による退任、定年退職そ の他正当な理由があると取締 役会が認めた場合は、この限 りではない。 ③新株予約権者が死亡した場合 、その相続人による権利行使 は認めない。 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。 | ― |
(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、本新株予約権を割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含
む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、本新株予約権のうち、当
該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算に
より調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の
取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. ① 当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整
し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は(
新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分ならびに株式交換による自己株式の移
転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切
り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数
を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、
「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要
とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3. 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり8円と行使時の払込金額1株当たり932円を合算して
おります。
4. 当該新株予約権は、平成28年5月12日をもって新株予約権の行使の条件が満たされない事が確定しま
したので、失効しております。