有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利並びに募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.平成29年6月28日開催の第50期定時株主総会に基づき、同年10月1日付で普通株式10株を1株に併合及び株式併合に伴う定款変更が行われ、単元株式数は1,000株から100株となっております。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 取次所 | ――――― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利並びに募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.平成29年6月28日開催の第50期定時株主総会に基づき、同年10月1日付で普通株式10株を1株に併合及び株式併合に伴う定款変更が行われ、単元株式数は1,000株から100株となっております。