有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会で決議しております。その内容は、株主総会で定められた金額の範囲内において、取締役会の決議により一任された代表取締役が、当社の支給基準に沿って業績等を考慮するなか、各役員別報酬額を決定しております。
また、監査役の報酬については、株主総会で定められた金額の範囲内において、監査役会で協議の上、決定しております。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第39期定時株主総会において年額320百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しており、監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第39期定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内となっております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続きの概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
a.に記載のとおりです。
g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
h.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会で決議しております。その内容は、株主総会で定められた金額の範囲内において、取締役会の決議により一任された代表取締役が、当社の支給基準に沿って業績等を考慮するなか、各役員別報酬額を決定しております。
また、監査役の報酬については、株主総会で定められた金額の範囲内において、監査役会で協議の上、決定しております。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第39期定時株主総会において年額320百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しており、監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第39期定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内となっております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続きの概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
a.に記載のとおりです。
g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
h.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 65,211 | 65,211 | - | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,570 | 15,570 | - | - | 6 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。