有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く)については、職務執行の対価としての基本報酬と、当期の業績を勘案し支給する役員賞与で構成されており、支給金額は、取締役会で決議された算定基準に基づき算定しております。また、それら金銭報酬から一定割合を拠出し役員持株会を通じて当社株を購入する株式取得報酬を採用しております。
監査等委員である取締役については、職務執行の対価としての基本報酬のみとしており、支給金額は、監査等委員会で決議された算定基準に基づき算定しております。
支給限度額については、取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員である取締役とを区別して、それぞれ株主総会の決議を経て決定しており、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第53期定時株主総会において、年額360百万円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、同定時株主総会において、年額36百万円と決議されております。
役員ごとの基本報酬、役員賞与の額につきましては、社内規程上の額および算定方法に沿って算出しているため、一個人の権限や裁量により報酬等の額が変動することはない仕組みの下で運用しております。また、役員ごとの基本報酬、役員賞与の額および算定方法を決定するにあたっては、事前に独立社外取締役を主要な構成員とする当社指名報酬委員会に諮問し、同委員会からの答申を踏まえたうえで当社取締役会において決定しており、役員報酬等の決定プロセスにおいて客観性および透明性を確保しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.上記の報酬等の額および員数には、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
2.当社は、2017年6月29日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって取締役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
3.役員ごとの報酬等の額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く)については、職務執行の対価としての基本報酬と、当期の業績を勘案し支給する役員賞与で構成されており、支給金額は、取締役会で決議された算定基準に基づき算定しております。また、それら金銭報酬から一定割合を拠出し役員持株会を通じて当社株を購入する株式取得報酬を採用しております。
監査等委員である取締役については、職務執行の対価としての基本報酬のみとしており、支給金額は、監査等委員会で決議された算定基準に基づき算定しております。
支給限度額については、取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員である取締役とを区別して、それぞれ株主総会の決議を経て決定しており、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第53期定時株主総会において、年額360百万円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、同定時株主総会において、年額36百万円と決議されております。
役員ごとの基本報酬、役員賞与の額につきましては、社内規程上の額および算定方法に沿って算出しているため、一個人の権限や裁量により報酬等の額が変動することはない仕組みの下で運用しております。また、役員ごとの基本報酬、役員賞与の額および算定方法を決定するにあたっては、事前に独立社外取締役を主要な構成員とする当社指名報酬委員会に諮問し、同委員会からの答申を踏まえたうえで当社取締役会において決定しており、役員報酬等の決定プロセスにおいて客観性および透明性を確保しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く) | 216,930 | 174,300 | 42,630 | 10 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 10,800 | 10,800 | - | 1 |
| 社外取締役 | 10,500 | 10,500 | - | 2 |
(注)1.上記の報酬等の額および員数には、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
2.当社は、2017年6月29日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって取締役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
3.役員ごとの報酬等の額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。