有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会決議により、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を制定しており、2021年6月1日開催の取締役会において、内容の一部改訂を決議しております。なお、当該取締役会の決議に際しては、事前に独立社外取締役を主要な構成員とする当社指名報酬委員会に諮問し、同委員会からの答申を踏まえたうえで取締役会において決定しております。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬については、当社指名報酬委員会へ諮問し、同委員会からの答申を踏まえたうえで、その内容が取締役会で決議した内規と整合していることから、取締役会において当該決定方針に沿うものであると判断しております。
「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」の内容は、次のとおりです。
a.基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益に加え、業績や従業員の賃金水準などを総合的に勘案した報酬体系とするとともに、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、職務執行の対価として支給する確定額報酬としての基本報酬と、当期の業績等を勘案し支給する業績連動報酬としての取締役賞与、およびこれら金銭報酬から一定割合を拠出し役員持株会を通じて当社株式を購入する株式取得報酬とします。
また、監督機能を担う監査等委員である取締役については、職務執行の対価としての基本報酬を支給します。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定(報酬を与える時期または条件の決定を含む)に関する方針
確定額報酬としての基本報酬は、取締役会で決議された内規に基づき、役位ごとの月額固定金額を支給することとし、毎年の報酬増額は行わないこととします。
c.業績連動報酬等の内容および額または算定方法の決定(報酬を与える時期または条件の決定を含む)に関する基本方針
業績連動報酬としての取締役賞与は、取締役会で決議された内規に基づき、支給金額を算定し支給することとし、具体的には、基本報酬(月額固定)の3ヵ月を基本に各事業年度の業績および従業員へ支給する賞与ファンド等を勘案し加減算し、毎年3月に支給します。
株式取得報酬は、取締役会で決議された内規に基づき、基本報酬および取締役賞与から一定割合を拠出し、役員持株会を通じて当社株式を購入することとします。
d.確定額報酬、業績連動報酬、および株式取得報酬の額の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬の構成割合は、取締役会で決議された内規のとおり、賞与部分での変動はあるものの、概ね確定額報酬(基本報酬)77%、業績連動報酬(取締役賞与)20%、株式取得報酬3%とします。
e.個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
役員ごとの基本報酬、取締役賞与の額については、取締役会で決議された内規に規定された額および算定方法に沿って算出し、一個人の権限や裁量により報酬等の額が変動することはない仕組みの下で運用します。
また、役員ごとの基本報酬、取締役賞与の額および算定方法を決定するにあたっては、事前に独立社外取締役を主要な構成員とする当社指名報酬委員会に諮問し、同委員会からの答申を踏まえたうえで取締役会において決定することとし、役員報酬等の決定プロセスにおいて客観性および透明性を確保しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.上記の報酬等の額および員数には、2025年6月27日開催の第61期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の在任期間中に係るものをそれぞれに含めて記載しております。
2.当社は、2017年6月29日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって取締役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
3.役員ごとの報酬等の額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会決議により、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を制定しており、2021年6月1日開催の取締役会において、内容の一部改訂を決議しております。なお、当該取締役会の決議に際しては、事前に独立社外取締役を主要な構成員とする当社指名報酬委員会に諮問し、同委員会からの答申を踏まえたうえで取締役会において決定しております。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬については、当社指名報酬委員会へ諮問し、同委員会からの答申を踏まえたうえで、その内容が取締役会で決議した内規と整合していることから、取締役会において当該決定方針に沿うものであると判断しております。
「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」の内容は、次のとおりです。
a.基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益に加え、業績や従業員の賃金水準などを総合的に勘案した報酬体系とするとともに、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、職務執行の対価として支給する確定額報酬としての基本報酬と、当期の業績等を勘案し支給する業績連動報酬としての取締役賞与、およびこれら金銭報酬から一定割合を拠出し役員持株会を通じて当社株式を購入する株式取得報酬とします。
また、監督機能を担う監査等委員である取締役については、職務執行の対価としての基本報酬を支給します。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定(報酬を与える時期または条件の決定を含む)に関する方針
確定額報酬としての基本報酬は、取締役会で決議された内規に基づき、役位ごとの月額固定金額を支給することとし、毎年の報酬増額は行わないこととします。
c.業績連動報酬等の内容および額または算定方法の決定(報酬を与える時期または条件の決定を含む)に関する基本方針
業績連動報酬としての取締役賞与は、取締役会で決議された内規に基づき、支給金額を算定し支給することとし、具体的には、基本報酬(月額固定)の3ヵ月を基本に各事業年度の業績および従業員へ支給する賞与ファンド等を勘案し加減算し、毎年3月に支給します。
株式取得報酬は、取締役会で決議された内規に基づき、基本報酬および取締役賞与から一定割合を拠出し、役員持株会を通じて当社株式を購入することとします。
d.確定額報酬、業績連動報酬、および株式取得報酬の額の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬の構成割合は、取締役会で決議された内規のとおり、賞与部分での変動はあるものの、概ね確定額報酬(基本報酬)77%、業績連動報酬(取締役賞与)20%、株式取得報酬3%とします。
e.個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
役員ごとの基本報酬、取締役賞与の額については、取締役会で決議された内規に規定された額および算定方法に沿って算出し、一個人の権限や裁量により報酬等の額が変動することはない仕組みの下で運用します。
また、役員ごとの基本報酬、取締役賞与の額および算定方法を決定するにあたっては、事前に独立社外取締役を主要な構成員とする当社指名報酬委員会に諮問し、同委員会からの答申を踏まえたうえで取締役会において決定することとし、役員報酬等の決定プロセスにおいて客観性および透明性を確保しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員および社外取締役を除く) | 158 | 129 | 28 | 6 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 10 | 10 | - | 1 |
| 社外取締役 | 10 | 10 | - | 2 |
(注)1.上記の報酬等の額および員数には、2025年6月27日開催の第61期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の在任期間中に係るものをそれぞれに含めて記載しております。
2.当社は、2017年6月29日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって取締役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
3.役員ごとの報酬等の額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。