有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(3)【その他】
①当事業年度における四半期情報等
②重要な訴訟事件等
イ.当社元取締役に対する損害賠償請求訴訟
当社は、平成21年11月11日、当社元取締役6名に対し、これらの者による過去の資産運用等について、取締役としての任務懈怠(善管注意義務違反、忠実義務違反)等があったことを理由に、これにより当社が被った損害(57億5,013万7,260円)の一部(11億円(被告2名についてはその内の3億円)およびこれに対する訴状送達日の翌日から年5分の割合による遅延損害金)について、損害賠償請求訴訟を名古屋地方裁判所に提起しました。本件訴訟につきましては、平成23年11月14日、名古屋地方裁判所からの和解勧告に従い、被告6名のうち2名について和解により解決しております。その後、平成23年11月24日、名古屋地方裁判所は、和解勧告に応じなかった被告4名(菊池渡、山村友幸、西郷義美および鈴木昌也)のうち、菊池渡および山村友幸の2名に対しては、当社の請求どおり、3億円および遅延損害金の支払いを命じ、その余の当社の請求は棄却する旨の判決を言い渡しました。当社としましては、当該判決のうち当社の請求が認められなかった部分を不服として、平成23年12月12日、名古屋高等裁判所に控訴を提起しておりましたが、平成25年1月21日、名古屋高等裁判所からの和解勧告に従い、西郷義美および鈴木昌也の2名について和解により解決しております。一方、菊池渡および山村友幸は、名古屋地方裁判所による一審判決を不服として、平成23年12月9日、名古屋高等裁判所に控訴を提起しておりましたが、平成25年3月28日、名古屋高等裁判所は、当該控訴をいずれも棄却する旨の判決を言い渡しました。その後、菊池渡および山村友幸は、平成25年4月12日付けで最高裁判所に対する上告受理の申立てを行っておりましたが、平成25年10月1日、最高裁判所は、当該申立てを上告審として受理しない旨の決定を言い渡しました。なお、本決定に基づく回収の見通しは不確定であることから、詳細が決まり次第、適時開示いたします。
ロ.株式会社MAGねっとホールディングス(当時の商号は、株式会社MAGねっと。以下、「MAGねっと」といいます。)および株式会社ASA(当時の商号は、株式会社KEホールディングス。以下「ASA」といいます。)に対する保証債務履行請求訴訟
当社は、平成21年1月16日、株式会社SFCG(以下、「SFCG」といいます。)が発行したコマーシャル・ペーパー(額面金額15億円。以下、「本CP」といいます。)を引き受けた際、同日付けでMAGねっとおよびASAから本CPに係る償還債務全額について保証を受けておりました。その後、SFCGが平成21年2月23日、東京地方裁判所民事20部に対し民事再生手続開始を申立てたことにより、本CPに係る償還債務全額についてSFCGが期限の利益を喪失した結果、当社は、保証人であるMAGねっとおよびASAに対し、平成21年2月26日、本CPに係る15億円の保証債務履行請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。本件訴訟につきましては、平成22年4月30日、東京地方裁判所民事第45部より、原告(当社)の被告ら(MAGねっとおよびASA)に対する総額15億円および遅延損害金の請求権の存在を認める旨の判決が言い渡されました。その後、被告らが東京高等裁判所に控訴しましたが、平成22年10月28日、東京高等裁判所第4民事部より、被告らが原告(当社)に対して、連帯して15億円および遅延損害金を支払うよう命じる判決が言い渡されております。
なお、株式会社東京証券取引所は、平成28年5月23日、MAGねっと株式について上場廃止となるおそれがあると認め、監理銘柄(確認中)に指定しました。また、MAGねっとは、平成28年5月23日、平成28年6月22日開催予定の定時株主総会後に提出予定の有価証券報告書の提出をもって監理銘柄に指定され、同指定の1か月後に上場廃止となる見込みである、と発表しました。
今後とも、判決に基づく回収の見通しは不確定であることから、詳細が決まり次第、適時開示いたします。
①当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 | |
| 売上高 | (千円) | 1,315,317 | 2,774,780 | 4,408,158 | 5,885,923 |
| 税引前四半期(当期)純利益 | (千円) | 207,186 | 369,735 | 686,348 | 809,755 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 43,820 | 78,199 | 145,164 | 180,605 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 7.01 | 12.52 | 23.24 | 28.91 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
| 1株当たり四半期純利益 | (円) | 7.01 | 5.50 | 10.72 | 5.67 |
②重要な訴訟事件等
イ.当社元取締役に対する損害賠償請求訴訟
当社は、平成21年11月11日、当社元取締役6名に対し、これらの者による過去の資産運用等について、取締役としての任務懈怠(善管注意義務違反、忠実義務違反)等があったことを理由に、これにより当社が被った損害(57億5,013万7,260円)の一部(11億円(被告2名についてはその内の3億円)およびこれに対する訴状送達日の翌日から年5分の割合による遅延損害金)について、損害賠償請求訴訟を名古屋地方裁判所に提起しました。本件訴訟につきましては、平成23年11月14日、名古屋地方裁判所からの和解勧告に従い、被告6名のうち2名について和解により解決しております。その後、平成23年11月24日、名古屋地方裁判所は、和解勧告に応じなかった被告4名(菊池渡、山村友幸、西郷義美および鈴木昌也)のうち、菊池渡および山村友幸の2名に対しては、当社の請求どおり、3億円および遅延損害金の支払いを命じ、その余の当社の請求は棄却する旨の判決を言い渡しました。当社としましては、当該判決のうち当社の請求が認められなかった部分を不服として、平成23年12月12日、名古屋高等裁判所に控訴を提起しておりましたが、平成25年1月21日、名古屋高等裁判所からの和解勧告に従い、西郷義美および鈴木昌也の2名について和解により解決しております。一方、菊池渡および山村友幸は、名古屋地方裁判所による一審判決を不服として、平成23年12月9日、名古屋高等裁判所に控訴を提起しておりましたが、平成25年3月28日、名古屋高等裁判所は、当該控訴をいずれも棄却する旨の判決を言い渡しました。その後、菊池渡および山村友幸は、平成25年4月12日付けで最高裁判所に対する上告受理の申立てを行っておりましたが、平成25年10月1日、最高裁判所は、当該申立てを上告審として受理しない旨の決定を言い渡しました。なお、本決定に基づく回収の見通しは不確定であることから、詳細が決まり次第、適時開示いたします。
ロ.株式会社MAGねっとホールディングス(当時の商号は、株式会社MAGねっと。以下、「MAGねっと」といいます。)および株式会社ASA(当時の商号は、株式会社KEホールディングス。以下「ASA」といいます。)に対する保証債務履行請求訴訟
当社は、平成21年1月16日、株式会社SFCG(以下、「SFCG」といいます。)が発行したコマーシャル・ペーパー(額面金額15億円。以下、「本CP」といいます。)を引き受けた際、同日付けでMAGねっとおよびASAから本CPに係る償還債務全額について保証を受けておりました。その後、SFCGが平成21年2月23日、東京地方裁判所民事20部に対し民事再生手続開始を申立てたことにより、本CPに係る償還債務全額についてSFCGが期限の利益を喪失した結果、当社は、保証人であるMAGねっとおよびASAに対し、平成21年2月26日、本CPに係る15億円の保証債務履行請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。本件訴訟につきましては、平成22年4月30日、東京地方裁判所民事第45部より、原告(当社)の被告ら(MAGねっとおよびASA)に対する総額15億円および遅延損害金の請求権の存在を認める旨の判決が言い渡されました。その後、被告らが東京高等裁判所に控訴しましたが、平成22年10月28日、東京高等裁判所第4民事部より、被告らが原告(当社)に対して、連帯して15億円および遅延損害金を支払うよう命じる判決が言い渡されております。
なお、株式会社東京証券取引所は、平成28年5月23日、MAGねっと株式について上場廃止となるおそれがあると認め、監理銘柄(確認中)に指定しました。また、MAGねっとは、平成28年5月23日、平成28年6月22日開催予定の定時株主総会後に提出予定の有価証券報告書の提出をもって監理銘柄に指定され、同指定の1か月後に上場廃止となる見込みである、と発表しました。
今後とも、判決に基づく回収の見通しは不確定であることから、詳細が決まり次第、適時開示いたします。