有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) 食品事業
食品事業においては、食料品の製造・加工及び販売を行っております。このような製商品の販売については、顧客が支配を獲得することにより、当社の履行義務が充足されると判断しております。当社では、「収益認識に関する会計基準の適用指針」の出荷基準等の取扱いを適用し、製商品の出荷時から顧客に支配が移転される時までの期間が1~2日程度であるため、出荷時に収益を認識しております。
なお、製商品の販売のうち、特定の委託生産取引契約に係る収益について、顧客への製商品の提供における当社の役割を判断した結果、当社は、在庫リスク及び価格設定の裁量権を有しておらず、当該他の当事者により製品が提供されるように手配することが当社の履行義務であることから、代理人として取引を行っていると判断しております。当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する製商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
製商品の販売契約における対価は、顧客との個別契約に基づきますが、市場慣行に整合した支払期限となっており、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
また、リベートは売上高から控除しておりますが、重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ収益を計上しております。リベートの見積りに際しては、顧客との契約に基づき、①一定期間における売上の割戻し契約、②販売実績に応じてリベート率を乗じる達成契約、又は①②を併せたリベート契約を基に算出しております。
(2) 外食事業
外食事業においては、レストラン店舗におけるサービスの提供、食物販及び宅配の経営、フランチャイズ(FC)加盟者に対する物品の販売、FC加盟者に対する経営指導及び店舗運営指導等を行っております。
レストラン店舗におけるサービスの提供は、顧客からの注文に基づく料理の提供であり、顧客へ料理を提供し対価を受領した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。各月の収益として計上された金額は、利用者により選択された決済手段に従って、クレジット会社等が別途定める支払条件により履行義務充足後、短期のうちに支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
食物販及び宅配の経営、並びにFC加盟者に対する物品の販売による収益は、顧客に商品を引き渡した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。約束された対価は履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
FC加盟者に対する経営指導及び店舗運営指導等に基づくロイヤリティ収入は、契約相手先の売上等を算定基礎として測定し、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。約束された対価は履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) 食品事業
食品事業においては、食料品の製造・加工及び販売を行っております。このような製商品の販売については、顧客が支配を獲得することにより、当社の履行義務が充足されると判断しております。当社では、「収益認識に関する会計基準の適用指針」の出荷基準等の取扱いを適用し、製商品の出荷時から顧客に支配が移転される時までの期間が1~2日程度であるため、出荷時に収益を認識しております。
なお、製商品の販売のうち、特定の委託生産取引契約に係る収益について、顧客への製商品の提供における当社の役割を判断した結果、当社は、在庫リスク及び価格設定の裁量権を有しておらず、当該他の当事者により製品が提供されるように手配することが当社の履行義務であることから、代理人として取引を行っていると判断しております。当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する製商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
製商品の販売契約における対価は、顧客との個別契約に基づきますが、市場慣行に整合した支払期限となっており、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
また、リベートは売上高から控除しておりますが、重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ収益を計上しております。リベートの見積りに際しては、顧客との契約に基づき、①一定期間における売上の割戻し契約、②販売実績に応じてリベート率を乗じる達成契約、又は①②を併せたリベート契約を基に算出しております。
(2) 外食事業
外食事業においては、レストラン店舗におけるサービスの提供、食物販及び宅配の経営、フランチャイズ(FC)加盟者に対する物品の販売、FC加盟者に対する経営指導及び店舗運営指導等を行っております。
レストラン店舗におけるサービスの提供は、顧客からの注文に基づく料理の提供であり、顧客へ料理を提供し対価を受領した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。各月の収益として計上された金額は、利用者により選択された決済手段に従って、クレジット会社等が別途定める支払条件により履行義務充足後、短期のうちに支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
食物販及び宅配の経営、並びにFC加盟者に対する物品の販売による収益は、顧客に商品を引き渡した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。約束された対価は履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
FC加盟者に対する経営指導及び店舗運営指導等に基づくロイヤリティ収入は、契約相手先の売上等を算定基礎として測定し、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。約束された対価は履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。