| (会計方針の変更)「退職給付会計に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35号本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を残存勤務期間に基づく割引率から単一の加重平均割引率へ変更し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更いたしました。退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第3四半期累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。この結果、当第3四半期累計期間の期首の退職給付引当金が69,198千円減少し、利益剰余金が44,716千円増加しております。また、当第3四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 |