| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び負債の金額の修正「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率については従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は4,616千円減少し、法人税等調整額が11,106千円増加しております。 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び負債の金額の修正「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率については従来の32.3%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は2,684千円減少し、法人税等調整額が4,200千円増加しております。 |