有価証券報告書-第37期(2022/10/01-2023/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会の決議による取締役の報酬限度額内で、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、職責及び経営への貢献度に応じた報酬と役職に応じた報酬、また、会社の業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて総合的に勘案して決定するものとする。社外取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、経営環境及び経済情勢等を総合的に勘案して決定するものとする。
c.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬を100%とする。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会の決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする。
e.監査役(社外監査役含む)の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、固定報酬としての基本報酬のみとする。
f.株主総会における報酬等の決議内容
2003年12月18日開催の第17期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額20,000千円以内(定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)、監査役の報酬限度額は月額3,000千円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議いただいております。
また、役員持株会を設け、役員の自社株式購入を奨励しております。これらの施策によって企業業績への役員の責任を明確化するとともに、業績向上への貢献を促進しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会の決議による取締役の報酬限度額内で、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、職責及び経営への貢献度に応じた報酬と役職に応じた報酬、また、会社の業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて総合的に勘案して決定するものとする。社外取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、経営環境及び経済情勢等を総合的に勘案して決定するものとする。
c.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬を100%とする。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会の決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする。
e.監査役(社外監査役含む)の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、固定報酬としての基本報酬のみとする。
f.株主総会における報酬等の決議内容
2003年12月18日開催の第17期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額20,000千円以内(定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)、監査役の報酬限度額は月額3,000千円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議いただいております。
また、役員持株会を設け、役員の自社株式購入を奨励しております。これらの施策によって企業業績への役員の責任を明確化するとともに、業績向上への貢献を促進しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 48,559 | 48,559 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,680 | 4,680 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。