四半期報告書-第148期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第3四半期会計期間に会社法に基づき②「その他の新株予約権等の状況」に記載の(2021年第1回新株予約権)と同一の決議により取締役及び従業員に新株予約権を発行いたしました。
(2021年第1回新株予約権)
※ 新株予約権の発行時(2021年11月24日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
1.本新株予約権の目的である株式は普通株式1,284,500株(本新株予約権1個当たり100株(以下、「割当株式数」という。))とする。但し、下記第2項乃至第3項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
2.当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下、「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
3.当社が行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の行使時の払込金額
1.各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、86円とする。
3.行使価額の修正は行わない。
4.本新株予約権の割当日後、当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、行使価額を調整する。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
当第3四半期会計期間に会社法に基づき②「その他の新株予約権等の状況」に記載の(2021年第1回新株予約権)と同一の決議により取締役及び従業員に新株予約権を発行いたしました。
(2021年第1回新株予約権)
| 決議年月日 | 2021年10月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5名 当社従業員 1名 |
| 新株予約権の数 ※ | 12,845個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年11月25日から2024年11月22日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 該当事項なし。 |
※ 新株予約権の発行時(2021年11月24日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
1.本新株予約権の目的である株式は普通株式1,284,500株(本新株予約権1個当たり100株(以下、「割当株式数」という。))とする。但し、下記第2項乃至第3項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
2.当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下、「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
3.当社が行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 | ||||
2.新株予約権の行使時の払込金額
1.各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、86円とする。
3.行使価額の修正は行わない。
4.本新株予約権の割当日後、当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、行使価額を調整する。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。