繰延税金負債
連結
- 2019年3月31日
- 79億5300万
- 2020年3月31日 -1.62%
- 78億2400万
個別
- 2019年3月31日
- 92億9900万
- 2020年3月31日 -1.49%
- 91億6000万
有報情報
- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- 職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(2)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用している。なお、振当処理の要件を満たす為替予約については振当処理を採用している。
(3)消費税等の処理方法
税抜方式によっている。
(4)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(5)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいてる。2024/06/25 9:22 - #2 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- 費税等の処理
税抜方式によっている。
(9)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(10)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいてる。2024/06/25 9:22 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2024/06/25 9:22
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 繰延税金資産合計 1,164 1,278 繰延税金負債 退職給付信託 △592 △573 - #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2024/06/25 9:22
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が888百万円増加している。この増加の主な内容は、当連結会計年度において訴訟損失引当金を計上したこと、及び親会社における税務上の繰越欠損金430百万円(法定実効税率を乗じた額)について評価性引当額を認識しなくなったことに伴うものである。前連結会計年度(2019年3月31日) 当連結会計年度(2020年3月31日) 繰延税金資産合計 2,757 2,838 繰延税金負債 退職給付信託 △594 △573 - #5 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- (10)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2024/06/25 9:22
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいてる。 - #6 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (5)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2024/06/25 9:22
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいてる。