有価証券報告書-第212期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29 号2020 年3月31 日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサ-ビスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサ-ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。
これにより、顧客との約束が財又はサ-ビスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として純額で収益を認識している。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価に与える影響はない。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っているが、利益剰余金期首残高に与える影響はない。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示している。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替を行っていない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30 号2019 年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19 項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10 号2019 年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。これによる、財務諸表への影響はない。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29 号2020 年3月31 日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサ-ビスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサ-ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。
これにより、顧客との約束が財又はサ-ビスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として純額で収益を認識している。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価に与える影響はない。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っているが、利益剰余金期首残高に与える影響はない。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示している。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替を行っていない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30 号2019 年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19 項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10 号2019 年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。これによる、財務諸表への影響はない。