有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 組織、人員及び手続
当社における監査役会は、監査役4名(うち社外監査役3名)からなり、企業経営の適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法律に関する知識を有する者が選任されています。また、監査役の職務を補助する兼任スタッフを1名設置して、当該使用人の任命や異動等については、常勤監査役の同意が必要であり、補助使用人の補助業務に関して取締役の指揮命令は受けない旨を「監査役監査基準」等に明記しています。監査役会では、取締役会への出席、グループ会社を含めた経営陣との面談及び事業所往査を通じて、取締役の職務の執行並びに当社及びグループ会社の業務及び財産の状況を監査しています。
b. 活動状況
当事業年度に開催した取締役会及び監査役会の個々の監査役の出席状況については次の通りです。
(注)大野功氏は、2024年6月27日第101回定時株主総会において監査役に就任したため、同日以降の取締役会及び監査役会の出席状況を記載しています。
常勤監査役は、重要な会議には出席し、取締役の職務の執行状況を確認するとともに、必要に応じて意見を述べています。また、指名・報酬諮問委員会の委員として独立した観点から適宜必要な助言を行っています。
c. 監査役会における具体的な検討内容
(決議事項)
・ 監査役監査方針、重点監査項目を含めた監査計画及び業務分担
・ 会計監査人の選任又は再任・不再任
・ 会計監査人の監査報酬への同意
(情報共有及び報告事項)
・ 代表取締役社長との情報交換
・ 会計監査人との監査方針、監査計画、監査の状況についての情報交換
・ 内部監査部門との監査方針、監査計画、監査の状況についての情報交換
・ 社外取締役との情報交換
・ 業務執行取締役等からの報告及び稟議書の閲覧
・ 常勤監査役からの月次監査活動報告
② 内部監査の状況
当社は、内部監査の組織として代表取締役社長直轄の内部統制室を設置しています。
内部統制室は、4名の室員を配置し、「内部監査規程」に基づき計画的に社内の業務監査を行い、内部監査報告書をもって代表取締役社長に報告します。また、取締役を主要な構成員とする内部統制委員会の事務局として、内部監査等に関する計画及び結果を審議・報告する体制を確保し、デュアル・レポーティングラインを確保するため取締役会に引き続き開催しています。さらに、監査役会とは、補助部署として兼任スタッフを配し監査役会に出席して必要に応じて意見交換を随時行っています。内部統制室は、当社グループ各社の組織、制度、業務等が、経営方針、各種法令及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言することにより、不正や誤謬の防止、正確な管理情報伝達、資金の保全、業務活動の改善向上等を図り、経営効率の増進に資することを使命としています。
内部統制室、監査役(会)及び会計監査人は、定期的に合同会合を開催し、又は個別開催により監査計画、監査結果等の意見交換を行い、三様監査の相互連携を図っています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
39年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員: 渡邊 康一郎、浅井 則彦
d. 監査業務に係る補助使用人の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、公認会計士試験合格者等3名、その他11名であります。監査証明の審査体制は、監査業務を含めた全ての意見表明業務に審査担当社員を指名し、業務に直接関与するメンバーとは独立した立場から客観的な視点で業務の審査を行っております。
e. 監査法人の選定方法と理由
会計監査人の選定につきましては、その専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることを基本方針としています。
また、会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかに該当した場合、又は会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に判断し決定します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会で策定した評価基準に基づき毎期、評価を行っております。評価基準は、会計監査人の品質管理、独立性や専門性のほか、監査役や経営者とのコミュニケーションの状況等を総合的に判断して評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(注) 当連結会計年度において上記以外に、前連結会計年度の監査に係る追加報酬1百万円を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査計画の内容、監査時間及び単価、当社の規模等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人による当連結会計年度監査計画の内容、監査時間及び報酬見積り等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a. 組織、人員及び手続
当社における監査役会は、監査役4名(うち社外監査役3名)からなり、企業経営の適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法律に関する知識を有する者が選任されています。また、監査役の職務を補助する兼任スタッフを1名設置して、当該使用人の任命や異動等については、常勤監査役の同意が必要であり、補助使用人の補助業務に関して取締役の指揮命令は受けない旨を「監査役監査基準」等に明記しています。監査役会では、取締役会への出席、グループ会社を含めた経営陣との面談及び事業所往査を通じて、取締役の職務の執行並びに当社及びグループ会社の業務及び財産の状況を監査しています。
b. 活動状況
当事業年度に開催した取締役会及び監査役会の個々の監査役の出席状況については次の通りです。
| 役職名 | 氏 名 | 出席回数/開催回数(出席率) | |
| 取締役会 | 監査役会 | ||
| 常勤監査役(社外) | 村木 徹 | 14/14回(100%) | 15/15回(100%) |
| 非常勤監査役(社外) | 錦戸 景一 | 14/14回(100%) | 15/15回(100%) |
| 非常勤監査役 | 藤井 孝男 | 14/14回(100%) | 15/15回(100%) |
| 非常勤監査役(社外) | 大野 功 | 10/10回(100%) | 11/11回(100%) |
(注)大野功氏は、2024年6月27日第101回定時株主総会において監査役に就任したため、同日以降の取締役会及び監査役会の出席状況を記載しています。
常勤監査役は、重要な会議には出席し、取締役の職務の執行状況を確認するとともに、必要に応じて意見を述べています。また、指名・報酬諮問委員会の委員として独立した観点から適宜必要な助言を行っています。
c. 監査役会における具体的な検討内容
(決議事項)
・ 監査役監査方針、重点監査項目を含めた監査計画及び業務分担
・ 会計監査人の選任又は再任・不再任
・ 会計監査人の監査報酬への同意
(情報共有及び報告事項)
・ 代表取締役社長との情報交換
・ 会計監査人との監査方針、監査計画、監査の状況についての情報交換
・ 内部監査部門との監査方針、監査計画、監査の状況についての情報交換
・ 社外取締役との情報交換
・ 業務執行取締役等からの報告及び稟議書の閲覧
・ 常勤監査役からの月次監査活動報告
② 内部監査の状況
当社は、内部監査の組織として代表取締役社長直轄の内部統制室を設置しています。
内部統制室は、4名の室員を配置し、「内部監査規程」に基づき計画的に社内の業務監査を行い、内部監査報告書をもって代表取締役社長に報告します。また、取締役を主要な構成員とする内部統制委員会の事務局として、内部監査等に関する計画及び結果を審議・報告する体制を確保し、デュアル・レポーティングラインを確保するため取締役会に引き続き開催しています。さらに、監査役会とは、補助部署として兼任スタッフを配し監査役会に出席して必要に応じて意見交換を随時行っています。内部統制室は、当社グループ各社の組織、制度、業務等が、経営方針、各種法令及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言することにより、不正や誤謬の防止、正確な管理情報伝達、資金の保全、業務活動の改善向上等を図り、経営効率の増進に資することを使命としています。
内部統制室、監査役(会)及び会計監査人は、定期的に合同会合を開催し、又は個別開催により監査計画、監査結果等の意見交換を行い、三様監査の相互連携を図っています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
39年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員: 渡邊 康一郎、浅井 則彦
d. 監査業務に係る補助使用人の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、公認会計士試験合格者等3名、その他11名であります。監査証明の審査体制は、監査業務を含めた全ての意見表明業務に審査担当社員を指名し、業務に直接関与するメンバーとは独立した立場から客観的な視点で業務の審査を行っております。
e. 監査法人の選定方法と理由
会計監査人の選定につきましては、その専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることを基本方針としています。
また、会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかに該当した場合、又は会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に判断し決定します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会で策定した評価基準に基づき毎期、評価を行っております。評価基準は、会計監査人の品質管理、独立性や専門性のほか、監査役や経営者とのコミュニケーションの状況等を総合的に判断して評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 37 | ― | 38 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 37 | ― | 38 | ― |
(注) 当連結会計年度において上記以外に、前連結会計年度の監査に係る追加報酬1百万円を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査計画の内容、監査時間及び単価、当社の規模等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人による当連結会計年度監査計画の内容、監査時間及び報酬見積り等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。