有価証券報告書-第165期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.自己株式46,991株は、「個人その他」に469単元及び「単元未満株式の状況」に91株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が42単元含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | 20 | 79 | 23 | 46 | 13,511 | 13,681 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 702 | 31,202 | 237,723 | 109,724 | 1,133 | 424,776 | 805,260 | 150,080 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 0.08 | 3.87 | 29.52 | 13.62 | 0.14 | 52.75 | 100 | - |
(注)1.自己株式46,991株は、「個人その他」に469単元及び「単元未満株式の状況」に91株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が42単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 200,000,000 |
| 計 | 200,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
| 種 類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内 容 |
| 普通株式 | 80,676,080 | 93,281,713 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数100株 |
| 計 | 80,676,080 | 93,281,713 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の発行を決議した当社取締役会開催日の前営業日(2025年11月14日)の東京証券取引所における当社普通株式の株価の終値である71円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
4.①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2028年3月期の事業年度において、当社の連結売上高と連結当期純利益が、下記ⅰ)とⅱ)の各号に掲げる条件を満たした場合、付与された本新株予約権の数に条件を充たした号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じて算出された数を上限として本新株予約権を行使することができるものとし、新株予約権者は、本新株予約権の行使時点において、当該時点までに既に行使した分と累計して当該上限を超える数の本新株予約権を行使することはできないものとする。
ⅰ)連結売上高の額が25,000百万円以上である場合:行使可能割合25%
ⅱ)連結当期純利益の額が2,000百万円以上である場合:行使可能割合25%
なお、上記における連結売上高及び連結当期純利益の判定に際しては、当社が提出した2028年3月期の決算短信における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された数値を参照するものとする。また、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
②上記①とは別に、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間終期までの間に連続5取引日の東京証券取引所における当社普通株式の株価終値の平均値が一度でも行使価額の300%を上回った場合、付与された本新株予約権の数に50%を乗じて算出された数を上限として本新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④上記③にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者死亡の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。
ⅰ)新株予約権者が拘禁以上の刑に処せられたとき。
ⅱ)新株予約権者が役員を解任され、または従業員を免職若しくは懲戒解雇されたとき。
ⅲ)新株予約権者に法令若しくは当社または当社の子会社の社内規程に違反する重大な行為があったとき。
ⅳ)新株予約権者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)に該当した場合、又は、資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
⑥本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、67円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
4.①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.①新株予約権者は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②上記③にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者死亡の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。
ⅰ)新株予約権者が拘禁以上の刑に処せられたとき。
ⅱ)新株予約権者が役員を解任され、または従業員を免職若しくは懲戒解雇されたとき。
ⅲ)新株予約権者に法令若しくは当社または当社の子会社の社内規程に違反する重大な行為があったとき。
ⅳ)新株予約権者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)に該当した場合、又は、資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
④新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
⑤本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
| 第12回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年11月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 1 子会社の役員 20 |
| 新株予約権の数(個)※ | 67,000(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 6,700,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 0.09(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2028年6月1日 至 2031年5月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 71 資本組入額 35.5(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の発行を決議した当社取締役会開催日の前営業日(2025年11月14日)の東京証券取引所における当社普通株式の株価の終値である71円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数 + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 1株当たりの時価 | |||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
4.①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2028年3月期の事業年度において、当社の連結売上高と連結当期純利益が、下記ⅰ)とⅱ)の各号に掲げる条件を満たした場合、付与された本新株予約権の数に条件を充たした号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じて算出された数を上限として本新株予約権を行使することができるものとし、新株予約権者は、本新株予約権の行使時点において、当該時点までに既に行使した分と累計して当該上限を超える数の本新株予約権を行使することはできないものとする。
ⅰ)連結売上高の額が25,000百万円以上である場合:行使可能割合25%
ⅱ)連結当期純利益の額が2,000百万円以上である場合:行使可能割合25%
なお、上記における連結売上高及び連結当期純利益の判定に際しては、当社が提出した2028年3月期の決算短信における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された数値を参照するものとする。また、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
②上記①とは別に、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間終期までの間に連続5取引日の東京証券取引所における当社普通株式の株価終値の平均値が一度でも行使価額の300%を上回った場合、付与された本新株予約権の数に50%を乗じて算出された数を上限として本新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④上記③にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者死亡の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。
ⅰ)新株予約権者が拘禁以上の刑に処せられたとき。
ⅱ)新株予約権者が役員を解任され、または従業員を免職若しくは懲戒解雇されたとき。
ⅲ)新株予約権者に法令若しくは当社または当社の子会社の社内規程に違反する重大な行為があったとき。
ⅳ)新株予約権者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)に該当した場合、又は、資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
⑥本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
| 第13回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年11月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 3 子会社の従業員 60 |
| 新株予約権の数(個)※ | 15,150(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,515,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 無償(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2027年11月18日 至 2035年11月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 67 資本組入額 33.5(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、67円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数 + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 1株当たりの時価 | |||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
4.①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.①新株予約権者は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②上記③にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者死亡の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。
ⅰ)新株予約権者が拘禁以上の刑に処せられたとき。
ⅱ)新株予約権者が役員を解任され、または従業員を免職若しくは懲戒解雇されたとき。
ⅲ)新株予約権者に法令若しくは当社または当社の子会社の社内規程に違反する重大な行為があったとき。
ⅳ)新株予約権者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)に該当した場合、又は、資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
④新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
⑤本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.当社を株式交付親会社、当社の子会社である株式会社ユニヴァ・フュージョンを株式交付子会社とする株式交付による増加であります。
3.2024年3月27日開催の臨時株主総会決議に基づき、資本金の額を減させ、その他資本剰余金に振り替えております。
4.2024年6月25日開催の第163期定時株主総会決議に基づき、資本準備金を965,165千円減少させ、その他資本剰余金に振り替えております。
5.2026年4月1日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式総数が12,605,633株、資本金及び資本準備金がそれぞれ447,500千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2021年12月16日~2022年3月16日 (注)1 | 13,860,567 | 67,535,604 | 505,910 | 4,787,920 | 505,910 | 2,005,910 |
| 2022年9月30日 (注)2 | 13,140,476 | 80,676,080 | - | 4,787,920 | 959,254 | 2,965,165 |
| 2024年3月28日 (注)3 | - | 80,676,080 | △4,687,920 | 100,000 | - | 2,965,165 |
| 2024年6月25日 (注)4 | - | 80,676,080 | - | 100,000 | △965,165 | 2,000,000 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.当社を株式交付親会社、当社の子会社である株式会社ユニヴァ・フュージョンを株式交付子会社とする株式交付による増加であります。
3.2024年3月27日開催の臨時株主総会決議に基づき、資本金の額を減させ、その他資本剰余金に振り替えております。
4.2024年6月25日開催の第163期定時株主総会決議に基づき、資本準備金を965,165千円減少させ、その他資本剰余金に振り替えております。
5.2026年4月1日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式総数が12,605,633株、資本金及び資本準備金がそれぞれ447,500千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,200株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数42個が含まれております。
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 46,900 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 80,479,100 | 804,791 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 150,080 | - | - |
| 発行済株式総数 | 80,676,080 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 804,791 | - | |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,200株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数42個が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 | 46,900 | - | 46,900 | 0.06 |
| 計 | - | 46,900 | - | 46,900 | 0.06 |