臨時報告書
- 【提出】
- 2022/06/24 15:05
- 【資料】
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提出理由
2022年6月23日開催の当社第161期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①変更の理由
a.当社の今後の業容の拡大及び事業内容の多様化に備えるため、当社の現行定款第3条の事業目的に所要の変更を行うもの。
b.今後機動的な資本政策を図るため、現行定款第6条(発行可能株式総数)について、発行可能株式総数を現行の1億5,000万株から増加し、2億株に変更するもの。
c.「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するもの。
ⅰ.変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるもの。
ⅱ.変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるもの。
ⅲ.株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するもの。
ⅳ.上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるもの。
d.経営基盤の一層の強化と充実を図るため、現行定款第21条に役付取締役として最高財務責任者(CFO)及び相談役を追加するものであります。
②変更の内容
定款を以下のとおり変更する。
(下線__は変更部分を示します。)
第2号議案 取締役1名選任の件
宗雪敏明を取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注1)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(注2)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
賛成割合につきましては、小数点以下第3位を四捨五入しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2022年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①変更の理由
a.当社の今後の業容の拡大及び事業内容の多様化に備えるため、当社の現行定款第3条の事業目的に所要の変更を行うもの。
b.今後機動的な資本政策を図るため、現行定款第6条(発行可能株式総数)について、発行可能株式総数を現行の1億5,000万株から増加し、2億株に変更するもの。
c.「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するもの。
ⅰ.変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるもの。
ⅱ.変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるもの。
ⅲ.株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するもの。
ⅳ.上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるもの。
d.経営基盤の一層の強化と充実を図るため、現行定款第21条に役付取締役として最高財務責任者(CFO)及び相談役を追加するものであります。
②変更の内容
定款を以下のとおり変更する。
(下線__は変更部分を示します。)
| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
| 第3条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 (略) 4.船舶用用品並びに食品の輸出入及び販売 (略) 16.和・洋・中華各種料理店の経営 (略) 41.広告・宣伝代理業 (略) 45.レジャー及びスポーツに関する企画、調査、情報提供サービス (略) 62.著作物、商標等の使用権の販売及びこれらを複製使用した録音テープ、録画テープ、ビデオディスク、レコード、磁気カード、日用雑貨、スポーツ用品、衣料品、室内装飾品等の販売 (新設) | 第3条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 (略) 4.船舶用用品、食品、化粧品、医薬部外品、健康食品、食品及び飲料の企画、製造、輸出入及び販売 (略) 16.和・洋・中華各種料理店を含む料理店の経営 (略) 41.インターネット等デジタルネットワークを活用したマーケティング、公告宣伝を含む広告・宣伝代理業 (略) 45.情報処理サービス業及び情報提供サービス業 (略) 62.著作物、商標等の使用権の販売及びこれらを複製使用した録音テープ、録画テープ、ビデオディスク、レコード、磁気カード、日用雑貨、スポーツ用品、衣料品、室内装飾品等の販売及び輸出入 63.ファッション雑貨、医療機器の企画、製造販売並びに輸出入 |
| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
| (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) 63.前各号に附随関連する一切の事業 (略) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、1億5,000万株とする。 (略) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) 第21条 代表取締役は、取締役会の決議によってこれを選定する。 2.取締役会は、その決議によって取締役のうちから取締役会長、最高経営責任者(CEO)、取締役社長、最高執行責任者(COO)各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (新設) | 64.通信販売事業 65.テレビ、ラジオ等の番組及び映像等の企画、制作、販売並びに輸出入 66.展示会、イベント、セールスプロモーションの企画、運営、興行、仲介 67.オリジナル商品及びキャラクター商品(個性豊かな名称や特徴を有している人物動物等の画像をつけたもの)の企画、製造、販売並びに著作権等知的財産権の管理業務 68.電子商取引に関わるコンピュータシステムの企画、開発、販売、賃貸、保守及びコンサルティング 69.プロモーション、パブリックリレーションズ活動の企画、運営、コンサルティング 70.コンピューター、ソフトウェアの開発、販売 71.インターネットホームページの企画立案、製作、運営 72.前各号に関連するコンサルティング業務 73.前各号に附随関連する一切の事業 (略) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、2億株とする。 (略) (削除) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第21条 代表取締役は、取締役会の決議によってこれを選定する。 2.取締役会は、その決議によって取締役のうちから取締役会長、最高経営責任者(CEO)、取締役社長、最高執行責任者(COO)、最高財務責任者(CFO)、相談役各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (附則) 1.変更前定款第15条の削除及び変更後第15条の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(2022年9月1日、以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 |
第2号議案 取締役1名選任の件
宗雪敏明を取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 366,756 | 13,267 | - | (注)1 | 可決 95.82 |
| 第2号議案 取締役1名選任の件 宗 雪 敏 明 | 369,352 | 11,556 | - | (注)2 | 可決 96.28 |
(注1)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(注2)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
賛成割合につきましては、小数点以下第3位を四捨五入しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上