有価証券報告書-第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 9:06
【資料】
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【項目】
138項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
ⅰ 監査役の監査の組織、人員及び手続き
a 当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、社内出身の常勤監査役1名と社外監査役2名(いずれも弁護士)の3名で構成しております。
b 常勤監査役髙橋英也は、当社元取締役経理部長であり、社外監査役上野園美は、公認会計士であることから両氏は、財務・会計に関する知見を有しております。
c 当該事業年度において当社は監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
髙橋英也10回10回
坂井 眞10回10回
廣瀬元亮10回10回
上野園美10回10回

監査役会は、当該事業年度にかかわる監査の方針、監査計画、監査方法、監査業務の分担等に基づき、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、また意見交換を行っております。
また、常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び経営会議や投資委員会への出席等を通じて社内の情報の収集を行い、かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証するとともに、その職務の遂行上知り得た情報を、他の監査役と共有しております。
d 一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として坂井眞、上野園美の社外監査役2氏を、東京証券取引所に届け出ております。
e 各監査役は、取締役の業務の執行について監査を行うほか、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、各取締役から業務の報告を聴取し、必要に応じ関係会社の調査を行い、その業務の適法性、妥当性の監査を行っており、日頃から監査体制の充実に努めております。
ⅱ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 監査役は、取締役と相互の意思疎通を図るため、監査役と取締役間で随時会合を持つこととしております。
b 取締役は、監査役の職務が実効的に行えるよう、監査役との間で、情報の交換に努めております。
c 内部監査担当者は、監査役との間に定期的な会合を持ち効率的な監査を行うことが可能な環境を構築しております。
d 監査役は、内部監査担当者の実施する内部監査に係る監査計画につき事前説明を受け、内部監査の実施状況についても適宜報告を受けております。また、監査役が必要と認めた場合には、業務改善案等を求めることができます。
e 監査役は、会計監査人と定期的会合を持ち、監査の進捗状況及び結果を聴取するなど監査の意思統一を図っております。
f 監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の交換を行うなど連携を図れる体制を構築しております。
② 内部監査の状況
ⅰ 当社は、業務執行部門から独立した内部監査業務を専任所管する内部監査室(1名)を設けております。内部監査室長(内部監査責任者)は、年度監査計画に基づき当社グループにおいて監査を実施し、被監査部門に対する問題点の指摘、業務改善の提案、確認を行い、その実現の支援を行うとともに、内部監査結果を代表取締役に報告を行い、併せて取締役会及び監査役へも報告しております。
ⅱ 当社は、内部監査室からの内部監査結果を受け、代表取締役の指示に従い不備の改善及び開示すべき重要な不備の是正を行っております。
ⅲ 内部監査、監査役監査及び会計監査は適宜その状況について共有を行い、各監査の実効性を相互に担保する体制を整備しております。
③ 会計監査の状況
ⅰ 監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
ⅱ 継続監査期間
1987年以降
ⅲ 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 小倉 明
指定社員 業務執行社員 柳 吉昭
ⅳ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者1名、その他3名であります。
ⅴ 監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士等の選定に当たっては、監査公認会計士等に求められる独立性、専門性及び監査活動が適切かつ妥当に行われることを確認する体制並びに監査報酬の水準等を総合的に勘案し決定することとしており、監査法人日本橋事務所が以上の体制を備えているとの判断から選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び理由を報告いたします。
ⅵ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」において評価基準項目として挙げられている「監査法人の品質管理の妥当性」、「監査チームの専門性及び独立性」、「監査報酬等の適切性」、「監査役等とのコミュニケーション」、「経営者等との関係」、「不正リスク」を評価基準として、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、年1回事業年度末以降速やかに実施し、再任手続きの最終判断を行っております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社25,000-27,000-
連結子会社---1,500
25,000-27,0001,500

連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務であります。
ⅱ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ⅲ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社である㈱ノースエナジーは、瑞輝監査法人に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
ⅳ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等の独立性を損なわないことに留意しながら、監査に要する日数及び当社の規模・事業特性等を勘案して報酬額を立案し、監査役会の同意を得た上で、社内規程に基づき当社の代表取締役会長兼CEOが決裁しております。
ⅴ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
業務執行部門及び監査公認会計士等から提示された監査報酬に関する資料、監査計画及び監査契約案等から常勤監査役が監査報酬の妥当性、監査の有効性及び効率性などの検証を行った上で、監査役会において同意することを決定しております。