有価証券報告書-第161期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
なお、当該会計方針の変更による影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていた社債その他の債券以外の有価証券については取得原価をもって貸借対照表価額としておりましたが、観察可能なインプットを入手できない場合でも、入手できる最良の情報に基づく観察できないインプットを用いて算定した時価をもって貸借対照表価額としております。また、その他有価証券のうち、時価のある有価証券については、期末日前1か月間の市場価格等の平均に基づく時価法から、期末日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。
なお、当該会計方針の変更による影響は軽微であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
なお、当該会計方針の変更による影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていた社債その他の債券以外の有価証券については取得原価をもって貸借対照表価額としておりましたが、観察可能なインプットを入手できない場合でも、入手できる最良の情報に基づく観察できないインプットを用いて算定した時価をもって貸借対照表価額としております。また、その他有価証券のうち、時価のある有価証券については、期末日前1か月間の市場価格等の平均に基づく時価法から、期末日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。
なお、当該会計方針の変更による影響は軽微であります。