有価証券報告書-第160期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
1.貸倒引当金
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 190,781千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
新型コロナウイルスの感染拡大による影響は今後1年程度で収束することを想定し、当該債務者の将来の経済環境が現状から大きく乖離することはないことを前提とし、一般債権は前期に比較して外部環境の重要な変化がないことを可能な限り確かめることで、当連結会計年度末に有する債権の信用リスクが過去の貸倒実績率とほぼ同程度であろうとの仮定に基づくものであり、貸倒懸念債権等特定の債権は、債務者の経営状態及び財政状態、延滞の期間、事業活動の状況、当社の支援状況、再建計画の実現可能性、今後の収益及び資金繰りの見通し、その他債権回収に関係する一切の定量的、定性的要因を当連結会計年度末時点で入手可能な情報から検討し、その結果を大きく変更する要因がないことを可能な限り確かめることで、その評価が今後も継続するであろうとの仮定に基づくものです。
従って、債務者の財政状態の悪化等により支払能力が低下したなど、設定した仮定が合理的な範囲を超えて変化した場合、追加の引当が必要となり、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
2.のれんの評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 469,016千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
のれんの償却方法及び償却期間については、効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却しております。のれんのうち減損の兆候がある資産又は資産グループにつき、将来の収益性が著しく低下した場合には、のれんの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。
減損の要否の判定においては、主に報告単位の事業計画等を基礎として将来キャッシュ・フローを見積り、当該キャッシュ・フローが帳簿価額を上回るかどうかによって判定しております。事業計画等の策定においては、新型コロナウイルスの感染拡大による影響は今後1年程度で収束することを想定した上で、当該関係会社の将来の経済環境が現状から大きく乖離することはないこと及び競合他社の動向等の外部要因にも重要な変化はないとの仮定の基で収益改善策の実現可能性などを検討しております。
従って、将来の不確実な経済状況及び経営状況の影響により設定した仮定が合理的な範囲を超えて変化し当該事業計画に基づく業績回復が予定通り進まないことが判明した場合には、減損損失を計上することとなり、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
1.貸倒引当金
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 190,781千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
新型コロナウイルスの感染拡大による影響は今後1年程度で収束することを想定し、当該債務者の将来の経済環境が現状から大きく乖離することはないことを前提とし、一般債権は前期に比較して外部環境の重要な変化がないことを可能な限り確かめることで、当連結会計年度末に有する債権の信用リスクが過去の貸倒実績率とほぼ同程度であろうとの仮定に基づくものであり、貸倒懸念債権等特定の債権は、債務者の経営状態及び財政状態、延滞の期間、事業活動の状況、当社の支援状況、再建計画の実現可能性、今後の収益及び資金繰りの見通し、その他債権回収に関係する一切の定量的、定性的要因を当連結会計年度末時点で入手可能な情報から検討し、その結果を大きく変更する要因がないことを可能な限り確かめることで、その評価が今後も継続するであろうとの仮定に基づくものです。
従って、債務者の財政状態の悪化等により支払能力が低下したなど、設定した仮定が合理的な範囲を超えて変化した場合、追加の引当が必要となり、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
2.のれんの評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 469,016千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
のれんの償却方法及び償却期間については、効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却しております。のれんのうち減損の兆候がある資産又は資産グループにつき、将来の収益性が著しく低下した場合には、のれんの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。
減損の要否の判定においては、主に報告単位の事業計画等を基礎として将来キャッシュ・フローを見積り、当該キャッシュ・フローが帳簿価額を上回るかどうかによって判定しております。事業計画等の策定においては、新型コロナウイルスの感染拡大による影響は今後1年程度で収束することを想定した上で、当該関係会社の将来の経済環境が現状から大きく乖離することはないこと及び競合他社の動向等の外部要因にも重要な変化はないとの仮定の基で収益改善策の実現可能性などを検討しております。
従って、将来の不確実な経済状況及び経営状況の影響により設定した仮定が合理的な範囲を超えて変化し当該事業計画に基づく業績回復が予定通り進まないことが判明した場合には、減損損失を計上することとなり、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。