| (収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 以下「収益認識会計基準」という)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。(1) 一定の期間にわたり充足される履行義務従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事には工事進行基準を、それ以外の工事には工事完成基準を適用していましたが、一定の期間にわたり履行義務が充足される工事は履行義務の充足に係る進捗度を見積り当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で履行義務が充足される工事は工事完了時に収益を認識する方法に変更しています。(2) 契約の結合及び履行義務の識別従来は、一部の受託開発契約等についてフェーズ毎に分割して収益を認識していましたが、約束した財又はサービスが単一の履行義務となる場合は、契約がフェーズ毎に複数存在する場合であってもフェーズを集約したうえで収益を認識する方法に変更しています。(3) 代理人取引顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引については、総額で収益を認識する方法から純額で収益を認識する方法に変更しています。(4) 有償受給取引顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引については、従来は原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識していましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識する方法に変更しています。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は18,991百万円、売上原価は18,629百万円、販売費及び一般管理費は286百万円それぞれ減少し、営業利益は76百万円減少、経常利益は483百万円増加、税金等調整前四半期純利益は483百万円増加しています。また、利益剰余金の当期首残高は39百万円増加しています。収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度及び前第3四半期連結累計期間について新たな表示方法により組み替えを行っていません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。 |