四半期報告書-第200期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(重要な後発事象)
当社は、2019年7月24日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定並びに2016年6月24日開催の当社第196回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び執行役員に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを決議した。
1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び当社執行役員 5名
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
3.新株予約権の総数
73個
4.新株予約権の割当日
2019年8月20日
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6.新株予約権の権利行使期間
2022年8月20日から2027年8月19日まで
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
当社は、2019年7月24日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定並びに2016年6月24日開催の当社第196回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び執行役員に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを決議した。
1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び当社執行役員 5名
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
3.新株予約権の総数
73個
4.新株予約権の割当日
2019年8月20日
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6.新株予約権の権利行使期間
2022年8月20日から2027年8月19日まで
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。