有価証券報告書-第98期(2021/11/01-2022/10/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査の組織は監査役2名で構成されており、業務執行の全般にわたって監査役による監視を行っております。また、監査役は年8回の取締役会に出席し、取締役の職務遂行を監視しております。
なお、監査役山中庸は2001年11月から当社の管理部に在籍し、2007年12月から2013年12月まで取締役管理本部長として決算手続および財務諸表の作成等に従事しておりました。また、監査役髙松悟は公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しております。
②内部監査の状況
当社は独立した内部監査部門を設置しておりませんが、監査役および会計監査人の監査による評価・指摘を踏まえ業務執行が適正に行われるよう努めております。その他、業務執行上の必要に応じて弁護士、税理士からも助言と指導を受けております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の名称(継続監査期間)および業務を執行した公認会計士
公認会計士 中村 孝氏(30年間 公認会計士 中村孝事務所所属)
新創監査法人(21年間) 公認会計士 松原 寛
b.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、新創監査法人所属の公認会計士1名、その他3名であります。
c.会計監査人の選定方針と理由
当社の選定方法は、会計監査人としての品質管理体制、監査の実施体制、独立性および専門性の有無、監査報酬見積額を総合的に勘案し会計監査人を選定する方針としております。
当社の選定理由は、当社グループ事業への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果、会計監査人として適任であると判断して選定いたしました。
また、当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役は、解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
d.監査役による会計監査人の評価
当社の監査役は、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、会計監査人の品質管理体制の適否、監査チームの独立性の有無、監査の有効性と効率性等について確認を行っております。
なお、現在の会計監査人である公認会計士中村孝氏および新創監査法人は、評価の結果、問題はないものと認識しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、財務報告の信頼性を高めるために会計監査の質を確保することは、非常に重要であると考えております。現在、監査日数・監査項目等様々な要素を考慮の上、適切な監査報酬を決定することを方針としております。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況ならびに報酬見積額および過去の報酬実績等を参考に必要な検証を行ったうえで適切と判断したからであります。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査の組織は監査役2名で構成されており、業務執行の全般にわたって監査役による監視を行っております。また、監査役は年8回の取締役会に出席し、取締役の職務遂行を監視しております。
なお、監査役山中庸は2001年11月から当社の管理部に在籍し、2007年12月から2013年12月まで取締役管理本部長として決算手続および財務諸表の作成等に従事しておりました。また、監査役髙松悟は公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しております。
②内部監査の状況
当社は独立した内部監査部門を設置しておりませんが、監査役および会計監査人の監査による評価・指摘を踏まえ業務執行が適正に行われるよう努めております。その他、業務執行上の必要に応じて弁護士、税理士からも助言と指導を受けております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の名称(継続監査期間)および業務を執行した公認会計士
公認会計士 中村 孝氏(30年間 公認会計士 中村孝事務所所属)
新創監査法人(21年間) 公認会計士 松原 寛
b.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、新創監査法人所属の公認会計士1名、その他3名であります。
c.会計監査人の選定方針と理由
当社の選定方法は、会計監査人としての品質管理体制、監査の実施体制、独立性および専門性の有無、監査報酬見積額を総合的に勘案し会計監査人を選定する方針としております。
当社の選定理由は、当社グループ事業への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果、会計監査人として適任であると判断して選定いたしました。
また、当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役は、解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
d.監査役による会計監査人の評価
当社の監査役は、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、会計監査人の品質管理体制の適否、監査チームの独立性の有無、監査の有効性と効率性等について確認を行っております。
なお、現在の会計監査人である公認会計士中村孝氏および新創監査法人は、評価の結果、問題はないものと認識しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 8,400 | - | 8,400 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 8,400 | - | 8,400 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、財務報告の信頼性を高めるために会計監査の質を確保することは、非常に重要であると考えております。現在、監査日数・監査項目等様々な要素を考慮の上、適切な監査報酬を決定することを方針としております。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況ならびに報酬見積額および過去の報酬実績等を参考に必要な検証を行ったうえで適切と判断したからであります。