有価証券報告書-第95期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本は「企業経営の健全性および適法性確保にある」と考えております。そのため株主・債権者の皆様はじめ社会全体に対する経営の透明性の確保と、法に照らした行動規範を旨として経営にあたっております。
また、経営環境の変化への迅速かつ柔軟に対処できるシステムの構築を重要な施策としております。
(なお、当社は「会社法」における大会社に該当しないため各種委員会の設置等は行っておりません。)
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本説明
当社は監査役設置会社であります。監査役は会社の持続的かつ健全な経営に資するため、監査役会規則および監査役監査基準に則し、取締役会等の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、重要な決議書類等の閲覧、取締役会からの職務執行状況聴取など、取締役の職務執行を充分に監査する体制をとっております。
ロ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは、その運用状況等を確認するために、業務活動の合理性・効率性・適用性を諸規程に準拠して評価し、直轄の取締役に報告・提案し、不正、誤謬の廃絶ならびに事務の改善に資することにしております。また、これらの業務の執行にあたり、弁護士等社外の第三者から適宜アドバイスを受けることとしております。
②リスク管理体制の整備の状況
当社の業務にはさまざまなリスクが伴っております。これらのリスクを回避または低減するため当社では危機管理に関する社内の諸規定の基本となる経営計画委員会を設置し、全社員にリスク管理体制の周知徹底と役員および従業員の責務を明確にすることによって経営危機の未然防止を図り、また発生後は直ちに対策本部を設置し迅速、整然かつ適切な対処が可能なリスク管理体制を強化しております。
③提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では子会社の業務の適正を確保するために、監査法人主催の研修会等に積極的に参加することにより、会計基準等の内容を適切に把握できる体制の整備に努めております。さらに、連結子会社に対し、会計基準等の内容についての研修会を実施し、経理担当者の知識・技術の向上にも取り組んでおります。
④役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は、以下のとおりであります。
(注)1.上記人員は当事業年度支給対象となった人員を記載しております。
2.株主総会の決議(1984年12月21日)による取締役の報酬限度額は年額80,000千円であり、当該報酬は会社法第361条第1項第1号に該当する報酬であります。
3.株主総会の決議(1984年12月21日)による監査役の報酬限度額は年額15,000千円であります。
4.上記の監査役の人数・報酬等の額には、当事業年度において社外監査役1名1,200千円が含まれておりま
す。
⑤取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑦自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)および監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本は「企業経営の健全性および適法性確保にある」と考えております。そのため株主・債権者の皆様はじめ社会全体に対する経営の透明性の確保と、法に照らした行動規範を旨として経営にあたっております。
また、経営環境の変化への迅速かつ柔軟に対処できるシステムの構築を重要な施策としております。
(なお、当社は「会社法」における大会社に該当しないため各種委員会の設置等は行っておりません。)
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本説明
当社は監査役設置会社であります。監査役は会社の持続的かつ健全な経営に資するため、監査役会規則および監査役監査基準に則し、取締役会等の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、重要な決議書類等の閲覧、取締役会からの職務執行状況聴取など、取締役の職務執行を充分に監査する体制をとっております。
ロ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは、その運用状況等を確認するために、業務活動の合理性・効率性・適用性を諸規程に準拠して評価し、直轄の取締役に報告・提案し、不正、誤謬の廃絶ならびに事務の改善に資することにしております。また、これらの業務の執行にあたり、弁護士等社外の第三者から適宜アドバイスを受けることとしております。
②リスク管理体制の整備の状況
当社の業務にはさまざまなリスクが伴っております。これらのリスクを回避または低減するため当社では危機管理に関する社内の諸規定の基本となる経営計画委員会を設置し、全社員にリスク管理体制の周知徹底と役員および従業員の責務を明確にすることによって経営危機の未然防止を図り、また発生後は直ちに対策本部を設置し迅速、整然かつ適切な対処が可能なリスク管理体制を強化しております。
③提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では子会社の業務の適正を確保するために、監査法人主催の研修会等に積極的に参加することにより、会計基準等の内容を適切に把握できる体制の整備に努めております。さらに、連結子会社に対し、会計基準等の内容についての研修会を実施し、経理担当者の知識・技術の向上にも取り組んでおります。
④役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は、以下のとおりであります。
| 区分 | 取締役 | 監査役 | 計 | |||
| 支給人員 | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | |
| 名 | 千円 | 名 | 千円 | 名 | 千円 | |
| 株主総会決議に基づく報酬 | 4 | 30,510 | 2 | 4,800 | 6 | 35,310 |
(注)1.上記人員は当事業年度支給対象となった人員を記載しております。
2.株主総会の決議(1984年12月21日)による取締役の報酬限度額は年額80,000千円であり、当該報酬は会社法第361条第1項第1号に該当する報酬であります。
3.株主総会の決議(1984年12月21日)による監査役の報酬限度額は年額15,000千円であります。
4.上記の監査役の人数・報酬等の額には、当事業年度において社外監査役1名1,200千円が含まれておりま
す。
⑤取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑦自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)および監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。