訂正有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/07/21 14:04
【資料】
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【項目】
137項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会は監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名によって構成されております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査実施計画等に従い、取締役会への出席はもとより、執行役員会、その他の重要会議等への出席、重要な決裁書類の閲覧、監査等委員である取締役以外の取締役及び使用人からの定期的又は随時の事業報告聴取、内部監査室からの聴取、各事業所往査により業務及び財産の状況を調査するなど、監査等委員である取締役以外の取締役の職務執行を監査しております。また監査等委員会と会計監査人との連携に関しては、定期的に監査方針、監査実施状況、監査結果等にかかる意見交換を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年5回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
松浦 綾子55
青柳 吉弘55
児玉 実史55

監査等委員会における主な検討事項として、当社グループの事業戦略の状況、経営管理体制の監視、会計監査人の相当性の判断、会計監査人の報酬等に関する同意判断、株主総会提出議案及び書類の監査・同意等が挙げられます。
また、常勤の監査等委員の活動として、監査等委員会が定めた年度の監査方針及び監査実施計画等に従った監査の実施、監査等委員である取締役以外の取締役の職務の執行状況の監視、内部統制の整備及び運用の検証等による幅広い情報の収集、業務及び会計監査において遂行上知り得た情報の共有並びに他の監査等委員との意見交換、定期的な三様監査報告会の開催等が挙げられます。
② 内部監査の状況
内部監査室は2名で構成されており、法令、定款、社内規程及び諸取扱要領に従い、適正かつ有効に運用されているか否か、リスク管理体制の状況を調査し、その結果を代表取締役及び経営会議、執行役員会等に報告しております。内部監査は当該報告に基づき改善施策を講ずることにより、適切な業務運営及びリスクマネジメント体制の向上に資することを目的としたものであります。また、監査等委員会に対して随時監査実施状況を報告するとともに、会計監査人とも定期的に監査実施状況について意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
なぎさ監査法人
b.継続監査期間
2009年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士の氏名
代表社員・業務執行社員:山根 武夫、西井 博生
d.会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の「会計監査人の評価・選定基準」に照らして会計監査人に必要とされる独立性、専門性、品質管理体制並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断しました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は会計監査人の評価基準として「監査法人の品質管理」「監査チーム」「監査報酬等」「監査等委員等とのコミュニケーション」「経営者等との関係」「グループ監査」「不正リスク」の各項目について評価し、結果は相当であると判断しました。
また、会計監査人の当事業年度の監査の方法と結果の相当性を判断し、かつ、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制及び会計監査人との連携を確保し、主体的に会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況等を把握し、相当性の判断を行いました。なお、三様監査の実効性確保の体制は、四半期ごとに監査法人、監査等委員会、内部監査室との連携により行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社18,00018,000
連結子会社
18,00018,000

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査報酬に関しましては、監査日数、当社の規模、業務の特性等を勘案して事前に協議を行い、適切に決定しております。
e.監査等委員会による監査報酬の同意理由
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査法人により提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模・業界の特性等を勘案して、監査等委員会において監査報酬額の見積りの妥当性を検討し、会計監査人の監査報酬等につき会社法399条第1号の同意を行っております。