有価証券報告書-第96期(2023/04/01-2024/03/31)
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針はないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準及び開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低1名以上選任することとしております。
社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において必要な意見や問題点等の指摘を行い、客観的立場から監督又は監査を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性を高める役割を担っております。
(イ)社外取締役の佐々木健郎氏は、税理士及び公認会計士として豊富な専門的知見を有しており、当社の経営に対しても係る知見からの助言を期待して選任しております。また、同氏は株式会社マネージポート会計事務所の代表取締役ですが、当社と同事務所の間には、特別の利害関係はありません。
(ロ)社外取締役の渡邉雅之は、弁護士として法律実務に関する豊富な専門的知見を有し、かつ、上場会社における社外役員を務めるなど上場会社の経営モニタリング・コンプライアンスに対する理解と長年の経験を備えているといえることから、当社の経営に対しても係る知見からの助言を期待して選任しております。また、同氏は弁護士法人三宅法律事務所のパートナーですが、当社と同事務所の間には、特別の利害関係はありません。
(ハ)社外取締役の滝川好夫氏は、大学及び大学院の経済学部教授を歴任しており、また、社外監査役を現任していることから、当社の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献をすることを期待して選任しております。当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、同氏は株式会社シーズメンの社外監査役でありますが、当社と同社の間には、特別の利害関係はありません。
(ニ)当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった経営監視機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び執行役員会その他重要な会議等に出席し、客観的な立場から自由な意見を述べられる体制を整えております。また、監査等委員である取締役、内部監査室長との間の意見交換及び会計監査人との意見交換、並びに会計監査人、内部監査室長、監査等委員からなる三様監査報告会を定期的に実施し、各々の監査結果の報告、意見交換、情報共有を実施し、相互連携を図っております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針はないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準及び開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低1名以上選任することとしております。
社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において必要な意見や問題点等の指摘を行い、客観的立場から監督又は監査を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性を高める役割を担っております。
(イ)社外取締役の佐々木健郎氏は、税理士及び公認会計士として豊富な専門的知見を有しており、当社の経営に対しても係る知見からの助言を期待して選任しております。また、同氏は株式会社マネージポート会計事務所の代表取締役ですが、当社と同事務所の間には、特別の利害関係はありません。
(ロ)社外取締役の渡邉雅之は、弁護士として法律実務に関する豊富な専門的知見を有し、かつ、上場会社における社外役員を務めるなど上場会社の経営モニタリング・コンプライアンスに対する理解と長年の経験を備えているといえることから、当社の経営に対しても係る知見からの助言を期待して選任しております。また、同氏は弁護士法人三宅法律事務所のパートナーですが、当社と同事務所の間には、特別の利害関係はありません。
(ハ)社外取締役の滝川好夫氏は、大学及び大学院の経済学部教授を歴任しており、また、社外監査役を現任していることから、当社の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献をすることを期待して選任しております。当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、同氏は株式会社シーズメンの社外監査役でありますが、当社と同社の間には、特別の利害関係はありません。
(ニ)当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった経営監視機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び執行役員会その他重要な会議等に出席し、客観的な立場から自由な意見を述べられる体制を整えております。また、監査等委員である取締役、内部監査室長との間の意見交換及び会計監査人との意見交換、並びに会計監査人、内部監査室長、監査等委員からなる三様監査報告会を定期的に実施し、各々の監査結果の報告、意見交換、情報共有を実施し、相互連携を図っております。