訂正有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針はないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準及び開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低1名以上選任することとしております。
社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において必要な意見や問題点等の指摘を行い、客観的立場から監督又は監査を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性を高める役割を担っております。
(イ)社外取締役の青柳吉宏氏は、青柳吉宏税理士事務所の代表で、税理士として企業会計及び税務に精通しており、その専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、同氏は当社の顧問税理士であり、当社の役員報酬以外に会計・税務相談業務等に対する報酬を支払っております。
(ロ)社外取締役の児玉実史氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、その専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。当社は同氏が所属する法律事務所との間に重要な取引はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(ハ)当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった経営監視機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び執行役員会その他重要な会議等に出席し、客観的な立場から自由な意見を述べられる体制を整えております。また、監査等委員である取締役、内部監査室長との間の意見交換及び会計監査人との意見交換、並びに会計監査人、内部監査室長、監査等委員からなる三様監査報告会を定期的に実施し、各々の監査結果の報告、意見交換、情報共有を実施し、相互連携を図っております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針はないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準及び開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低1名以上選任することとしております。
社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において必要な意見や問題点等の指摘を行い、客観的立場から監督又は監査を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性を高める役割を担っております。
(イ)社外取締役の青柳吉宏氏は、青柳吉宏税理士事務所の代表で、税理士として企業会計及び税務に精通しており、その専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、同氏は当社の顧問税理士であり、当社の役員報酬以外に会計・税務相談業務等に対する報酬を支払っております。
(ロ)社外取締役の児玉実史氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、その専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。当社は同氏が所属する法律事務所との間に重要な取引はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(ハ)当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった経営監視機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び執行役員会その他重要な会議等に出席し、客観的な立場から自由な意見を述べられる体制を整えております。また、監査等委員である取締役、内部監査室長との間の意見交換及び会計監査人との意見交換、並びに会計監査人、内部監査室長、監査等委員からなる三様監査報告会を定期的に実施し、各々の監査結果の報告、意見交換、情報共有を実施し、相互連携を図っております。