臨時報告書

【提出】
2016/04/21 9:08
【資料】
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提出理由

当社は、平成28年3月30日開催の取締役会において、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項に従って、当社の取締役に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄
帝国繊維株式会社第4回新株予約権(株式報酬型)
(2)発行数
98個
(3)発行価格
新株予約権1個当たり1,146,000円(1株当たり1,146円)とする。
なお、当該金額は、下記(14)に定める新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)においてブラック・シ
ョールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に各新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金
額(1円未満の端数は切り上げる。)である。
(4)発行価額の総額
112,406,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式98,000株
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式
数」という。)は、1,000株とする。
但し、割当日後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載
につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株
未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発
生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会にお
いて承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のた
めの基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調
整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(出資される財産の価額)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けるこ
とができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の行使期間
平成28年4月15日から平成58年4月14日までとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株
予約権を行使できるものとする。但し、相続により新株予約権を承継した新株予約権者については、この限
りでない。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、こ
れを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限
度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(11)勧誘の相手方の人数及びその内訳
平成27年度末時点の当社取締役8名(社外取締役をのぞく)に、98個を割り当てる。
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当なし。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
該当なし。
(14)新株予約権の割当日
平成28年4月14日
(15)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
払込みの期日は平成28年4月14日とする。
(16)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
る。
以 上