有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会で取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めております。当社の個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)のみで構成し、役位、職責、貢献度、業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けるものとしております。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役が作成した報酬案を取締役会において審議しており、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、取締役(監査等売委員である取締役を除く。)の報酬の額は、月額700万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
監査等委員である取締役の金銭報酬額は、2016年6月29日開催の定時株主総会において月額80万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、取締役会決議に基づき代表取締役粕谷俊昭がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、個々の取締役の基本報酬の額であり、権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うことについて、代表取締役が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会で取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めております。当社の個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)のみで構成し、役位、職責、貢献度、業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けるものとしております。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役が作成した報酬案を取締役会において審議しており、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、取締役(監査等売委員である取締役を除く。)の報酬の額は、月額700万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
監査等委員である取締役の金銭報酬額は、2016年6月29日開催の定時株主総会において月額80万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、取締役会決議に基づき代表取締役粕谷俊昭がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、個々の取締役の基本報酬の額であり、権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うことについて、代表取締役が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 15,170 | 15,170 | ― | ― | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 1,800 | 1,800 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 1,900 | 1,900 | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。