有価証券報告書-第120期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、社外取締役からの意見が踏まえられていること及び当事業年度に係る取締役の個人別の報酬内容は、取締役会において決議した決定方法に従い適正に決定されていることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、求められる役割と責任及び実績に見合った適正な水準としての基本報酬を支給しております。また、取締役退任時には退職慰労金を支給しております。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針及び割合の決定方針を含む。) 当社の取締役の基本報酬は月例支給とし、株主総会で決議された報酬の限度内で、会社業績及び職責や成果を反映するとともに、過去の支給実績等を総合的に勘案して、取締役会で個人別の支給額を決定しております。 当社の取締役が退任時に支給する退職慰労金については、役位別報酬、在任年数及び在任中の功績等を踏まえて相当額の範囲内で支給することを取締役会に一任する旨の株主総会の決議を経た上で、取締役会で個人別の支給額を決定しております。
なお、当社の取締役の業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しないものとしております。
2.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は2018年7月26日開催の第117回定時株主総会にて、年額400百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役2名)であります。また、監査役の報酬限度額は2014年7月25日開催の第113回定時株主総会にて、年額40百万円以内とすることに決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役は4名(うち社外監査役2名)であります。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会決議に基づき代表取締役社長小林宏明氏がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各退任取締役の退職慰労金の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。代表取締役社長は社外取締役の意見を踏まえて決定しております。
4.監査役の報酬等の内容に係る決定方針
監査役の報酬等は、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給人員及び支給額には、2020年7月28日開催の第119回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名分が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、社外取締役からの意見が踏まえられていること及び当事業年度に係る取締役の個人別の報酬内容は、取締役会において決議した決定方法に従い適正に決定されていることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、求められる役割と責任及び実績に見合った適正な水準としての基本報酬を支給しております。また、取締役退任時には退職慰労金を支給しております。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針及び割合の決定方針を含む。) 当社の取締役の基本報酬は月例支給とし、株主総会で決議された報酬の限度内で、会社業績及び職責や成果を反映するとともに、過去の支給実績等を総合的に勘案して、取締役会で個人別の支給額を決定しております。 当社の取締役が退任時に支給する退職慰労金については、役位別報酬、在任年数及び在任中の功績等を踏まえて相当額の範囲内で支給することを取締役会に一任する旨の株主総会の決議を経た上で、取締役会で個人別の支給額を決定しております。
なお、当社の取締役の業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しないものとしております。
2.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は2018年7月26日開催の第117回定時株主総会にて、年額400百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役2名)であります。また、監査役の報酬限度額は2014年7月25日開催の第113回定時株主総会にて、年額40百万円以内とすることに決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役は4名(うち社外監査役2名)であります。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会決議に基づき代表取締役社長小林宏明氏がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各退任取締役の退職慰労金の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。代表取締役社長は社外取締役の意見を踏まえて決定しております。
4.監査役の報酬等の内容に係る決定方針
監査役の報酬等は、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 215,628 | 192,390 | 23,238 | 8 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 15,120 | 12,600 | 2,520 | 2 |
| 社外役員 | 16,200 | 13,500 | 2,700 | 4 |
(注)取締役の支給人員及び支給額には、2020年7月28日開催の第119回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名分が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 38,600 | 3 | 担当する部門の主に部門長職に該当する給与であります。 |