有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 平成13年改正旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、調整後の付与株式数に当該時点で行使または償却されていない新株予約権の総数を乗じた数といたします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、新株予約権発行日以降に、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合など、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件などを勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整いたします。
② 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整いたします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
・当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
・当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の取り決めに準じて決定します。
① 平成13年改正旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 株主総会の特別決議(平成17年6月29日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 43 (注)1 | 43 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,300 (注)2 | 4,300 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年8月1日~ 平成37年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、上記の新株予約権の行使期間において、当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 2.上記1.に関わらず、新株予約権者は以下の①②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 ① 新株予約権者が平成36年6月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成36年6月30日から平成37年6月29日 ② 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合当該承認日の翌日から10日間 3.新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 4.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 5.この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、調整後の付与株式数に当該時点で行使または償却されていない新株予約権の総数を乗じた数といたします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、新株予約権発行日以降に、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合など、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件などを勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整いたします。
② 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 株主総会の決議(平成18年6月29日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 36 (注)1 | 36(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,600 (注)2 | 3,600 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年9月16日~ 平成38年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 615 資本組入額 308 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 2.上記1.に関わらず、新株予約権者は以下の①②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 ① 新株予約権者が平成37年6月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成37年6月30日から平成38年6月29日 ② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合) 当該承認日の翌日から10日間 | 同左 |
| 3.新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できるものとする。 4.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 5.この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約の定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整いたします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
・当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
・当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の取り決めに準じて決定します。