- 3578
- 2022/12/20
- 時価
- 10億円
- PER 予
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-30.67倍
(2010-2022年) - PBR
- 0.84倍
- 2010年以降
- 0.26-2.25倍
(2010-2022年) - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ロ 剰余金の配当2014/06/27 11:43
会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件の変更 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2014/06/27 11:43
(注) 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日 1単元の株式数 1,000株
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 配当政策(連結)
- 配当政策】
当社は、株主各位に対する利益還元を経営の重要施策と考え、一方で技術革新に対応するための内部留保充実にも配慮し、収益状況に応じた配当を実施していくことを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、経営体質の強化及び設備投資等、将来の事業展開に役立てたいと考えています。
また、毎事業年度における剰余金の配当につきましては、従来通り中間配当と期末配当の年2回とし、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会としております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、工場の再編にともなう大きな損失を計上したこと等もあり、無配となりました。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
該当事項はありません。2014/06/27 11:43