有価証券報告書-第55期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の定款の定めにより当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 特別口座に記録された単元未満株式の買取り 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 特別口座以外の振替口座に記録された単元未満株式の買取り 振替口座を開設した口座管理機関(証券会社等) |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は電子公告により行ないます。 ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行ないます。なお、電子公告は、当社ウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 (http://www.look-inc.jp/ir/) |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の定款の定めにより当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利