四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
※2 財務制限条項
借入金の一部について、以下の財務制限条項が付されております。これらの財務制限条項に抵触した場合には、多数貸付人の請求に基づき、期限の利益を喪失することになります。
(1)上記1のコミットメントライン契約
①2018年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は2017年2月期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
②2018年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常利益が、2期連続して損失とならないこと。
(2)2018年3月28日締結のシンジケートローン契約
(前連結会計年度末残高 長期借入金291,662千円 1年内返済予定の長期借入金233,336千円
当第2四半期連結会計期間末残高 長期借入金174,994千円 1年内返済予定の長期借入金233,336千円)
①2018年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、2017年2月期末における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
②2018年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の当期純利益が、2期連続して損失とならないこと。
③2018年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、2017年2月期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
④2018年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の当期純利益が、2期連続して損失とならないこと。
借入金の一部について、以下の財務制限条項が付されております。これらの財務制限条項に抵触した場合には、多数貸付人の請求に基づき、期限の利益を喪失することになります。
(1)上記1のコミットメントライン契約
①2018年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は2017年2月期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
②2018年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常利益が、2期連続して損失とならないこと。
(2)2018年3月28日締結のシンジケートローン契約
(前連結会計年度末残高 長期借入金291,662千円 1年内返済予定の長期借入金233,336千円
当第2四半期連結会計期間末残高 長期借入金174,994千円 1年内返済予定の長期借入金233,336千円)
①2018年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、2017年2月期末における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
②2018年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の当期純利益が、2期連続して損失とならないこと。
③2018年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、2017年2月期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
④2018年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の当期純利益が、2期連続して損失とならないこと。