四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
※2 財務制限条項
借入金の一部について、以下の財務制限条項が付されております。これらの財務制限条項に抵触した場合には、多数貸付人の請求に基づき、期限の利益を喪失することになります。
(1)上記1のコミットメントライン契約及び平成29年9月28日付でタームアウトを実行した長期借入金
(当第2四半期連結会計期間末残高 短期借入金450,000千円 長期借入金787,500千円 1年内返済予定の長期借入金150,000千円)
なお、当該タームアウトを実行した長期借入金については多数貸付人の決定により期中返済元本額が規定された金額の150%になる可能性があります。
①平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は平成29年2月期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
②平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常利益が、2期連続して損失とならないこと。
(2)平成30年3月28日締結のシンジケートローン契約
(当第2四半期連結会計期間末残高 長期借入金408,330千円 1年内返済予定の長期借入金233,336千円)
①平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、平成29年2月期末における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
②平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の当期純利益が、2期連続して損失とならないこと。
③平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、平成29年2月期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
④平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の当期純利益が、2期連続して損失とならないこと。
借入金の一部について、以下の財務制限条項が付されております。これらの財務制限条項に抵触した場合には、多数貸付人の請求に基づき、期限の利益を喪失することになります。
(1)上記1のコミットメントライン契約及び平成29年9月28日付でタームアウトを実行した長期借入金
(当第2四半期連結会計期間末残高 短期借入金450,000千円 長期借入金787,500千円 1年内返済予定の長期借入金150,000千円)
なお、当該タームアウトを実行した長期借入金については多数貸付人の決定により期中返済元本額が規定された金額の150%になる可能性があります。
①平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は平成29年2月期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
②平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常利益が、2期連続して損失とならないこと。
(2)平成30年3月28日締結のシンジケートローン契約
(当第2四半期連結会計期間末残高 長期借入金408,330千円 1年内返済予定の長期借入金233,336千円)
①平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、平成29年2月期末における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
②平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の当期純利益が、2期連続して損失とならないこと。
③平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、平成29年2月期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
④平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の当期純利益が、2期連続して損失とならないこと。