有価証券報告書-第78期(2025/03/01-2026/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額は、経営方針を実現するための重要なインセンティブと考え、役位ごとの役割や責任範囲、業績目標の達成度合い、業績向上への貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
役員の報酬は、定額の基本報酬と業績連動報酬である賞与、退職慰労金制度に代わる制度として導入している譲渡制限付株式報酬により構成されています。なお、非常勤役員につきましてはその役割と独立性の観点から基本報酬のみとしております。
基本報酬につきましては、世間水準及び経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮し、株主総会で決議された報酬総額の限度内で、取締役規程及び役員報酬基準に基づき設定し、監査等委員でない取締役については取締役会の委任を受けた代表取締役社長が監査等委員会との協議を経て決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にて決定いたします。
業績により賞与を支給する場合は、株主総会で決議された報酬総額から基本報酬を控除した金額の範囲内で各役員の業績に対する貢献度に基づき設定し、監査等委員でない取締役については取締役会の委任を受けた代表取締役社長が監査等委員会との協議を経て決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にて決定することとしております。
譲渡制限付株式報酬は退職慰労金制度廃止に伴い導入した株式報酬型ストックオプションに代わるものであり、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、取締役会決議を経て個別契約により決定しております。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
役職ごとの報酬方針は定めておりません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2016年5月26日開催の第68回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額1億50百万円以内(うち社外取締役15百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額45百万円以内と決議されております。報酬決議を行った株主総会時点の役員の人数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役は1名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役は3名)です。また別枠で2018年5月25日開催の第70回定時株主総会において譲渡制限付株式付与のための報酬額として、監査等委員でない取締役は年額30百万円以内(うち社外取締役3百万円以内)、監査等委員である取締役は年額3百万円以内と決議されております。報酬決議を行った株主総会時点の役員の人数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役は1名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役は3名)です。
なお、定款で定める監査等委員でない取締役の員数は10名以内、本有価証券報告書提出日現在は6名、定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内、本有価証券報告書提出日現在は3名となっております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容及び当該裁量の範囲
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、監査等委員でない取締役の報酬については取締役会の委任を受けた代表取締役社長であり、監査等委員会との協議を経て決定しております。監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の決定に係る基本方針については、2021年11月9日開催の取締役会において、決議しております。取締役の報酬につきましては、基本報酬と賞与及び2018年5月25日開催の第70回定時株主総会において決議された譲渡制限付株式割当てのための報酬から成り立っており、基本報酬につきましては世間水準及び経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮し、株主総会で決定された報酬総額の限度内で、取締役規程及び役員報酬基準に基づき設定し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会にて、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
業績により賞与を支給する場合は、各取締役の業績に対する貢献度に基づき設定し決定いたします。また、譲渡制限付株式は従来の株式報酬型ストックオプションに代わるものであり、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、取締役会決議を経て個別契約により決定してまいります。
h.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬である賞与に係る指標は選択しておりませんが、連結営業利益や連結経常利益等の計画達成状況、財務状況、各取締役の業績に対する貢献度等を総合的に勘案し、決定いたします。
なお、近年は計画を顕著に上回ることがなかったため、第60期(2008年3月期)以降支給実績はなく、現時点で業績連動報酬に係る指標の目標もありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当事業年度末現在の人員は、取締役7名(うち社外取締役2名)、監査等委員3名(うち社外取締役3名)でありますが、そのうち取締役1名及び監査等委員1名は無報酬であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額は、経営方針を実現するための重要なインセンティブと考え、役位ごとの役割や責任範囲、業績目標の達成度合い、業績向上への貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
役員の報酬は、定額の基本報酬と業績連動報酬である賞与、退職慰労金制度に代わる制度として導入している譲渡制限付株式報酬により構成されています。なお、非常勤役員につきましてはその役割と独立性の観点から基本報酬のみとしております。
基本報酬につきましては、世間水準及び経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮し、株主総会で決議された報酬総額の限度内で、取締役規程及び役員報酬基準に基づき設定し、監査等委員でない取締役については取締役会の委任を受けた代表取締役社長が監査等委員会との協議を経て決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にて決定いたします。
業績により賞与を支給する場合は、株主総会で決議された報酬総額から基本報酬を控除した金額の範囲内で各役員の業績に対する貢献度に基づき設定し、監査等委員でない取締役については取締役会の委任を受けた代表取締役社長が監査等委員会との協議を経て決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にて決定することとしております。
譲渡制限付株式報酬は退職慰労金制度廃止に伴い導入した株式報酬型ストックオプションに代わるものであり、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、取締役会決議を経て個別契約により決定しております。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
役職ごとの報酬方針は定めておりません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2016年5月26日開催の第68回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額1億50百万円以内(うち社外取締役15百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額45百万円以内と決議されております。報酬決議を行った株主総会時点の役員の人数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役は1名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役は3名)です。また別枠で2018年5月25日開催の第70回定時株主総会において譲渡制限付株式付与のための報酬額として、監査等委員でない取締役は年額30百万円以内(うち社外取締役3百万円以内)、監査等委員である取締役は年額3百万円以内と決議されております。報酬決議を行った株主総会時点の役員の人数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役は1名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役は3名)です。
なお、定款で定める監査等委員でない取締役の員数は10名以内、本有価証券報告書提出日現在は6名、定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内、本有価証券報告書提出日現在は3名となっております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容及び当該裁量の範囲
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、監査等委員でない取締役の報酬については取締役会の委任を受けた代表取締役社長であり、監査等委員会との協議を経て決定しております。監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の決定に係る基本方針については、2021年11月9日開催の取締役会において、決議しております。取締役の報酬につきましては、基本報酬と賞与及び2018年5月25日開催の第70回定時株主総会において決議された譲渡制限付株式割当てのための報酬から成り立っており、基本報酬につきましては世間水準及び経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮し、株主総会で決定された報酬総額の限度内で、取締役規程及び役員報酬基準に基づき設定し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会にて、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
業績により賞与を支給する場合は、各取締役の業績に対する貢献度に基づき設定し決定いたします。また、譲渡制限付株式は従来の株式報酬型ストックオプションに代わるものであり、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、取締役会決議を経て個別契約により決定してまいります。
h.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬である賞与に係る指標は選択しておりませんが、連結営業利益や連結経常利益等の計画達成状況、財務状況、各取締役の業績に対する貢献度等を総合的に勘案し、決定いたします。
なお、近年は計画を顕著に上回ることがなかったため、第60期(2008年3月期)以降支給実績はなく、現時点で業績連動報酬に係る指標の目標もありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | |||
| 監査等委員でない取締役 (社外取締役を除く) | 15,540 | 15,540 | - | - | 4 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 4,800 | 4,800 | - | - | 4 |
(注)当事業年度末現在の人員は、取締役7名(うち社外取締役2名)、監査等委員3名(うち社外取締役3名)でありますが、そのうち取締役1名及び監査等委員1名は無報酬であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 対象となる役員数(人) | 内容 |
| 3,960 | 3 | 執行役員兼務取締役の執行役員報酬相当額であります。 |