有価証券報告書-第72期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額は、経営方針を実現するための重要なインセンティブと考え、役位ごとの役割や責任範囲、業績目標の達成度合い、業績向上への貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
役員の報酬は、定額の基本報酬と業績連動報酬である賞与、退職慰労金制度に代わる制度として導入している譲渡制限付株式報酬により構成されています。なお、非常勤役員につきましてはその役割と独立性の観点から基本報酬のみとしております。
基本報酬につきましては、世間水準及び経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮し、株主総会で決議された報酬総額の限度内で、取締役規程及び役員報酬基準に基づき設定し、監査等委員でない取締役については取締役会の委任を受けた代表取締役社長が監査等委員会との協議を経て決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にて決定いたします。
業績により賞与を支給する場合は、株主総会で決議された報酬総額から基本報酬を控除した金額の範囲内で各役員の業績に対する貢献度に基づき設定し、監査等委員でない取締役については取締役会の委任を受けた代表取締役社長が監査等委員会との協議を経て決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にて決定することとしております。
譲渡制限付株式報酬は退職慰労金制度廃止に伴い導入した株式報酬型ストックオプションに代わるものであり、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、取締役会決議を経て個別契約により決定しております。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
役職ごとの報酬方針は定めておりません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2016年5月26日開催の第68回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額1億50百万円以内(うち社外取締役15百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額45百万円以内と決議されております。また別枠で2018年5月25日開催の第70回定時株主総会において譲渡制限付株式付与のための報酬額として、監査等委員でない取締役は年額30百万円以内(うち社外取締役3百万円以内)、監査等委員である取締役は年額3百万円以内と決議されております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容及び当該裁量の範囲
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、監査等委員でない取締役の報酬については取締役会の委任を受けた代表取締役社長であり、監査等委員会との協議を経て決定しております。監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
取締役の個別の報酬等の額については株主総会で決議された総額の範囲内で、毎期の株主総会後の取締役会で決定することとしており、当事業年度においての役員の報酬等については、2019年5月30日開催の取締役会において検討し、監査等委員でない取締役の報酬は、監査等委員会との協議を経ることを条件に代表取締役社長に一任する旨の決議をしております。
g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針は定めておりません。
h.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬である賞与に係る指標は選択しておりませんが、連結営業利益や連結経常利益等の計画達成状況、財務状況、各取締役の業績に対する貢献度等を総合的に勘案し、決定いたします。
なお、近年は計画を顕著に上回ることがなかったため、第60期(2008年3月期)以降支給実績はなく、現時点で業績連動報酬に係る指標の目標もありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員退職慰労金制度については、2012年6月15日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、株式報酬型ストックオプション制度を導入いたしましたが、2018年5月25日開催の第70回定時株主総会により、株式報酬型ストックオプション制度に代えて新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。なお、譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額は、経営方針を実現するための重要なインセンティブと考え、役位ごとの役割や責任範囲、業績目標の達成度合い、業績向上への貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
役員の報酬は、定額の基本報酬と業績連動報酬である賞与、退職慰労金制度に代わる制度として導入している譲渡制限付株式報酬により構成されています。なお、非常勤役員につきましてはその役割と独立性の観点から基本報酬のみとしております。
基本報酬につきましては、世間水準及び経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮し、株主総会で決議された報酬総額の限度内で、取締役規程及び役員報酬基準に基づき設定し、監査等委員でない取締役については取締役会の委任を受けた代表取締役社長が監査等委員会との協議を経て決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にて決定いたします。
業績により賞与を支給する場合は、株主総会で決議された報酬総額から基本報酬を控除した金額の範囲内で各役員の業績に対する貢献度に基づき設定し、監査等委員でない取締役については取締役会の委任を受けた代表取締役社長が監査等委員会との協議を経て決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にて決定することとしております。
譲渡制限付株式報酬は退職慰労金制度廃止に伴い導入した株式報酬型ストックオプションに代わるものであり、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、取締役会決議を経て個別契約により決定しております。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
役職ごとの報酬方針は定めておりません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2016年5月26日開催の第68回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額1億50百万円以内(うち社外取締役15百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額45百万円以内と決議されております。また別枠で2018年5月25日開催の第70回定時株主総会において譲渡制限付株式付与のための報酬額として、監査等委員でない取締役は年額30百万円以内(うち社外取締役3百万円以内)、監査等委員である取締役は年額3百万円以内と決議されております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容及び当該裁量の範囲
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、監査等委員でない取締役の報酬については取締役会の委任を受けた代表取締役社長であり、監査等委員会との協議を経て決定しております。監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
取締役の個別の報酬等の額については株主総会で決議された総額の範囲内で、毎期の株主総会後の取締役会で決定することとしており、当事業年度においての役員の報酬等については、2019年5月30日開催の取締役会において検討し、監査等委員でない取締役の報酬は、監査等委員会との協議を経ることを条件に代表取締役社長に一任する旨の決議をしております。
g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針は定めておりません。
h.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬である賞与に係る指標は選択しておりませんが、連結営業利益や連結経常利益等の計画達成状況、財務状況、各取締役の業績に対する貢献度等を総合的に勘案し、決定いたします。
なお、近年は計画を顕著に上回ることがなかったため、第60期(2008年3月期)以降支給実績はなく、現時点で業績連動報酬に係る指標の目標もありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 監査等委員でない取締役 (社外取締役を除く) | 33,052 | 31,650 | 1,402 | - | - | 3 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く) | 7,827 | 7,665 | 162 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 13,827 | 13,665 | 162 | - | - | 3 |
(注)1.役員退職慰労金制度については、2012年6月15日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、株式報酬型ストックオプション制度を導入いたしましたが、2018年5月25日開催の第70回定時株主総会により、株式報酬型ストックオプション制度に代えて新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。なお、譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 対象となる役員数(人) | 内容 |
| 12,865 | 2 | 執行役員兼務取締役の執行役員報酬相当額であります。 |