有価証券報告書-第69期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行しております。新株予約権の状況は、次のとおりであります。
①取締役会の決議日 平成24年6月27日
(第1回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(平成24年7月13日発行))
②取締役会の決議日 平成25年6月5日
(第2回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(平成25年6月21日発行))
③取締役会の決議日 平成26年6月4日
(第3回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(平成26年6月20日発行))
④取締役会の決議日 平成27年6月4日
(第4回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(平成27年6月22日発行))
(注)1 当社は、平成27年9月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数を調整しております。
2 各新株予約権の1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本組入額及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年を経過する日までの間に限り権利を行使することができる。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割又は株式交換若しくは株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
当社は、会社法に基づき、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行しております。新株予約権の状況は、次のとおりであります。
①取締役会の決議日 平成24年6月27日
(第1回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(平成24年7月13日発行))
| 事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 114個 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 11,400株 (注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月14日から 平成54年7月13日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
②取締役会の決議日 平成25年6月5日
(第2回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(平成25年6月21日発行))
| 事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 88個 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 8,800株 (注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年6月22日から 平成55年6月21日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
③取締役会の決議日 平成26年6月4日
(第3回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(平成26年6月20日発行))
| 事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 89個 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 8,900株 (注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月21日から 平成56年6月20日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
④取締役会の決議日 平成27年6月4日
(第4回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(平成27年6月22日発行))
| 事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 67個 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 6,700株 (注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年6月23日から 平成57年6月22日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 当社は、平成27年9月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数を調整しております。
2 各新株予約権の1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本組入額及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年を経過する日までの間に限り権利を行使することができる。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割又は株式交換若しくは株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。