臨時報告書

【提出】
2019/07/01 9:43
【資料】
PDFをみる

提出理由

当社は、2019年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 金62円50銭
総 額 86,048,000円
②剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るために、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するにあたり、移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、並びに会社法の改正により責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、責任限定契約に関する規定の一部の変更、及び各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
藤井一郎氏、山本和良氏、木村宜夫氏、川嶋伸久氏、松尾勇治氏、藤井翔太氏を監査等委員である取締役以外の取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
杦山広幸氏、山田善紀氏、吉田薫氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
国松治一氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額1億2,000万円以内とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものであります。なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額4,000万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものであります。
第8号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役 八木康雄氏、退任監査役 中野雄介氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の医師の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
無効数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)
第1号議案
剰余金の処分の件
10,7102800(注)1可決94.94
第2号議案
定款一部変更の件
10,729900(注)2可決95.11
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
(注)3
藤井 一郎10,7112700可決94.95
山本 和良10,7092900可決94.93
木村 宜夫10,7132500可決94.96
川嶋 伸久10,7132500可決94.96
松尾 勇治10,7132500可決94.96
藤井 翔太10,7112700可決94.95
第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
(注)3
杦山 広幸10,730800可決95.12
山田 善紀10,729900可決95.11
吉田 薫10,729900可決95.11
第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
(注)3
国松 治一10,7231500可決95.05
第6号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
10,7063200(注)1可決94.90
第7号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
10,7063200(注)1可決94.90
第8号議案
退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
10,7013700(注)1可決94.86

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。