臨時報告書
- 【提出】
- 2019/05/24 13:31
- 【資料】
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提出理由
2019年5月23日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年5月23日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①現行定款第2条(目的)について、事業目的を追加する。
②決算期変更に伴い、現行定款第13条(定時株主総会の基準日)、第33条(事業年度)及び第34条(剰余金の配当の基準日)に所要の変更を行う。
上記定款変更に係る効力に関する附則第1条を設け、第16期事業年度終了後これを削除する。
③現行定款第25条(社外取締役との責任限定契約)及び第32条(社外監査役との責任限定契約)に規定する責任限定契約の締結範囲を変更する。
(下線は変更部分を示す。)
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、北畑 稔、神保 佳幸、毛利 憲司、邱 亜夫、孫 衛嬰、邱 晨冉、崔 強、王 燕、松岡 昇及び趙 宗仁を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上
2019年5月23日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①現行定款第2条(目的)について、事業目的を追加する。
②決算期変更に伴い、現行定款第13条(定時株主総会の基準日)、第33条(事業年度)及び第34条(剰余金の配当の基準日)に所要の変更を行う。
上記定款変更に係る効力に関する附則第1条を設け、第16期事業年度終了後これを削除する。
③現行定款第25条(社外取締役との責任限定契約)及び第32条(社外監査役との責任限定契約)に規定する責任限定契約の締結範囲を変更する。
(下線は変更部分を示す。)
| 現行定款 | 変更案 | |
| 第1章 総則 第2条 (目的) | 第1章 総則 第2条 (目的) | |
| 当会社は次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社の株式を保有することにより、当該会社の経営管理及びこれに附帯する業務を行うことを目的とする。 | 当会社は次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社の株式を保有することにより、当該会社の経営管理及びこれに附帯する業務を行うことを目的とする。 | |
| (1)~(17) (条文省略) | (1)~(17) (現行どおり) | |
| (新 設) | (18)各種繊維原料、糸及び衣服等繊維製品に関する貿易業、売買業、仲立業並びに代理業 | |
| (18) (条文省略) | (19) (現行どおり) | |
| 第3章 株主総会 | 第3章 株主総会 | |
| 第13条 (定時株主総会の基準日) | 第13条 (定時株主総会の基準日) | |
| 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 | 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 | |
| 第4章 取締役及び取締役会 | 第4章 取締役及び取締役会 | |
| 第25条 (社外取締役との責任限定契約) | 第25条 (取締役との責任限定契約) | |
| 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 | 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 | |
| 第5章 監査役及び監査役会 | 第5章 監査役及び監査役会 | |
| 第32条 (社外監査役との責任限定契約) | 第32条 (監査役との責任限定契約) | |
| 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 | 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 | |
| 第6章 計 算 | 第6章 計 算 | |
| 第33条 (事業年度) | 第33条 (事業年度) | |
| 当会社の事業年度は毎年3月1日より翌年2月末日までの1年とする。 | 当会社の事業年度は毎年1月1日より12月31日までの1年とする。 | |
| 第34条 (剰余金の配当の基準日) | 第34条 (剰余金の配当の基準日) | |
| 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 | 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 | |
| 現行定款 | 変更案 | |
| (新 設) | 附 則 | |
| (新 設) | 第1条 第33条(事業年度)の規定にかかわらず、第16期の事業年度は、2019年3月1日より同年12月31日までの10ヶ月とする。なお、本附則は、第16期事業年度終了後削除する。 | |
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、北畑 稔、神保 佳幸、毛利 憲司、邱 亜夫、孫 衛嬰、邱 晨冉、崔 強、王 燕、松岡 昇及び趙 宗仁を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果 | 賛成割合(%) |
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 698,215 | 5,017 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.29 |
| 第2号議案 取締役10名選任の件 | (注)2 | |||||
| 北 畑 稔 | 657,906 | 46,526 | 0 | 可決 | 93.40 | |
| 神 保 佳 幸 | 668,497 | 35,935 | 0 | 可決 | 94.90 | |
| 毛 利 憲 司 | 668,436 | 35,996 | 0 | 可決 | 94.89 | |
| 邱 亜 夫 | 666,821 | 37,611 | 0 | 可決 | 94.66 | |
| 孫 衛 嬰 | 666,804 | 37,628 | 0 | 可決 | 94.66 | |
| 邱 晨 冉 | 666,812 | 37,620 | 0 | 可決 | 94.66 | |
| 崔 強 | 666,853 | 37,579 | 0 | 可決 | 94.67 | |
| 王 燕 | 683,410 | 21,022 | 0 | 可決 | 97.02 | |
| 松 岡 昇 | 684,116 | 20,316 | 0 | 可決 | 97.12 | |
| 趙 宗 仁 | 671,483 | 32,949 | 0 | 可決 | 95.32 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上