四半期報告書-第138期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(重要な後発事象)
(株式併合)
当社は、平成29年2月3日開催の取締役会において、平成29年3月7日開催予定の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)を招集し、本臨時株主総会に株式併合について付議することを決議いたしました。
(1) 株式併合の目的
材惣木材株式会社(以下、「公開買付者」といいます。)は、平成28年11月14日から平成29年1月10日まで当社の普通株式(以下、「当社株式」といいます。)を対象とする公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。)を行い、その結果、平成29年1月16日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社株式3,344,268株(当社の総株主の議決権の数に対する議決権保有割合:81.60%(小数点以下第三位を四捨五入。)を保有するに至っております。なお、議決権保有割合の計算においては、本臨時株主総会における議決権の行使に係る基準日である平成29年1月17日現在の総株主の議決権の数4,098個を分母として計算しております。
本公開買付けは成立いたしましたが、公開買付者は、本公開買付けにより当社株式の全て(但し、当社が所有する自己株式並びに有限会社鈴木興産(以下、「鈴木興産」といいます。)及び鈴木けい氏が保有する当社株式を除きます。)を取得することができませんでした。かかる本公開買付けの結果を踏まえ、公開買付者から要請を受け、当社の株主を公開買付者、鈴木興産及び鈴木けい氏のみとするための手続を実施することとし、本臨時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件として、当社株式88,613株を1株に併合する株式併合(以下、「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
(2) 株式併合の割合
当社株式88,613株につき1株の割合で併合いたします。
(3) 株式併合の効力発生日
平成29年3月30日
(4) その他重要な事項
① 本株式併合により、公開買付者、鈴木興産及び鈴木けい氏以外の株主の皆様の保有する当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。本株式併合の結果生じる1株未満の端数については、その合計数(その合計数に1株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数の株式を売却し、その端数に応じて、その売却により得られた代金を株主の皆様に交付します。当該売却について、当社は、会社法第235条第2項の準用する第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て公開買付者に売却することを予定しております。
② 本臨時株主総会において本株式併合議案が原案どおり承認可決された場合、当社株式は名古屋証券取引所の上場廃止基準に該当し、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。日程といたしましては、平成29年3月7日から平成29年3月26日まで整理銘柄に指定された後、平成29年3月27日に上場廃止となる見込みです。
(株式併合)
当社は、平成29年2月3日開催の取締役会において、平成29年3月7日開催予定の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)を招集し、本臨時株主総会に株式併合について付議することを決議いたしました。
(1) 株式併合の目的
材惣木材株式会社(以下、「公開買付者」といいます。)は、平成28年11月14日から平成29年1月10日まで当社の普通株式(以下、「当社株式」といいます。)を対象とする公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。)を行い、その結果、平成29年1月16日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社株式3,344,268株(当社の総株主の議決権の数に対する議決権保有割合:81.60%(小数点以下第三位を四捨五入。)を保有するに至っております。なお、議決権保有割合の計算においては、本臨時株主総会における議決権の行使に係る基準日である平成29年1月17日現在の総株主の議決権の数4,098個を分母として計算しております。
本公開買付けは成立いたしましたが、公開買付者は、本公開買付けにより当社株式の全て(但し、当社が所有する自己株式並びに有限会社鈴木興産(以下、「鈴木興産」といいます。)及び鈴木けい氏が保有する当社株式を除きます。)を取得することができませんでした。かかる本公開買付けの結果を踏まえ、公開買付者から要請を受け、当社の株主を公開買付者、鈴木興産及び鈴木けい氏のみとするための手続を実施することとし、本臨時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件として、当社株式88,613株を1株に併合する株式併合(以下、「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
(2) 株式併合の割合
当社株式88,613株につき1株の割合で併合いたします。
(3) 株式併合の効力発生日
平成29年3月30日
(4) その他重要な事項
① 本株式併合により、公開買付者、鈴木興産及び鈴木けい氏以外の株主の皆様の保有する当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。本株式併合の結果生じる1株未満の端数については、その合計数(その合計数に1株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数の株式を売却し、その端数に応じて、その売却により得られた代金を株主の皆様に交付します。当該売却について、当社は、会社法第235条第2項の準用する第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て公開買付者に売却することを予定しております。
② 本臨時株主総会において本株式併合議案が原案どおり承認可決された場合、当社株式は名古屋証券取引所の上場廃止基準に該当し、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。日程といたしましては、平成29年3月7日から平成29年3月26日まで整理銘柄に指定された後、平成29年3月27日に上場廃止となる見込みです。