有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況(人数は2025年6月23日現在)
a.監査役監査の組織、人員及び手続き
当社は、社外監査役2名を含む監査役4名で監査役会を構成しています。
監査役会で定めた監査の方針、監査計画に従い、監査活動を行っています。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催します。
内部監査室のほか、総務人事部、経理部等のスタッフも適時監査役の監査業務を補助しています。内部監査室、社外役員、会計監査人と相互に連携して監査を行い、定期的に情報交換、意見交換を行っています。なお、社外監査役 三輪洋二氏は税理士資格を、社外監査役 森川和彦氏は弁護士資格をそれぞれ有しています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
監査役は、監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社からの事業報告の記載内容についての確認を行っています。また、会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中に定期的に監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っています。
常勤監査役の活動としては、監査役会で定めた監査の方針及び業務の分担に従い、必要に応じて、国内外の連結グループ会社に関する監査やガバナンス強化等の確認を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門との情報交換を実施しています。
c.監査役会における具体的な検討内容
監査役会において、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び選任等、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容等に関して審議しました。
② 内部監査の状況(人数は2025年6月23日現在)
当社の内部監査は、内部監査室(5名)がこれにあたっています。法令や、規程を含む社内ルールの遵守状況および業務の有効性・効率性などを定期的に監査し、被監査部門にフィードバックしています。指摘事項については、被監査部門が改善を行い、その結果を内部監査室へ報告することを求めており、確実な改善を行うように指導しています。
監査は、できる限り監査役が同行し、連携を図った監査を実施していますが、監査役の同行がなかった場合は、監査結果を速やかに監査役に報告しています。また、監査役会・会計監査人・内部監査室で、定期的な意見交換の場を持ち、連携を図ることにより、内部監査の実効性向上に努めております。
なお、内部監査室は、業務執行部門から独立し、代表取締役、取締役会および監査役会へのレポーティングラインを有しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
晄和監査法人
b.継続監査期間
2007年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
日浦 祐介
近藤 哲生
なお、継続監査年数については、両名とも7年以内のため記載を省略しています。
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、会計士試験合格者等 1名、その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等について
書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しています。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。その方法は、品質、独立性、専門性、職務執行体制、経営陣および監査役等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等について毎期、評価を行った上で、監査役会決議により、選定しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬を決定するにあたり、会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、監査役会の同意を得た上で決定することとしています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、当社の関係部署及び会計監査人からの関係書類の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況、監査見積もりの算出根拠及び当社と同業種との比較結果などを検討し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 監査役監査の状況(人数は2025年6月23日現在)
a.監査役監査の組織、人員及び手続き
当社は、社外監査役2名を含む監査役4名で監査役会を構成しています。
監査役会で定めた監査の方針、監査計画に従い、監査活動を行っています。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催します。
内部監査室のほか、総務人事部、経理部等のスタッフも適時監査役の監査業務を補助しています。内部監査室、社外役員、会計監査人と相互に連携して監査を行い、定期的に情報交換、意見交換を行っています。なお、社外監査役 三輪洋二氏は税理士資格を、社外監査役 森川和彦氏は弁護士資格をそれぞれ有しています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数(出席率) |
| 常勤監査役 | 江草善行 | 13回/13回(100%) |
| 監査役 | 早田三樹夫 | 13回/13回(100%) |
| 社外監査役 | 三輪洋二 | 13回/13回(100%) |
| 社外監査役 | 森川和彦 | 13回/13回(100%) |
監査役は、監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社からの事業報告の記載内容についての確認を行っています。また、会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中に定期的に監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っています。
常勤監査役の活動としては、監査役会で定めた監査の方針及び業務の分担に従い、必要に応じて、国内外の連結グループ会社に関する監査やガバナンス強化等の確認を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門との情報交換を実施しています。
c.監査役会における具体的な検討内容
監査役会において、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び選任等、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容等に関して審議しました。
② 内部監査の状況(人数は2025年6月23日現在)
当社の内部監査は、内部監査室(5名)がこれにあたっています。法令や、規程を含む社内ルールの遵守状況および業務の有効性・効率性などを定期的に監査し、被監査部門にフィードバックしています。指摘事項については、被監査部門が改善を行い、その結果を内部監査室へ報告することを求めており、確実な改善を行うように指導しています。
監査は、できる限り監査役が同行し、連携を図った監査を実施していますが、監査役の同行がなかった場合は、監査結果を速やかに監査役に報告しています。また、監査役会・会計監査人・内部監査室で、定期的な意見交換の場を持ち、連携を図ることにより、内部監査の実効性向上に努めております。
なお、内部監査室は、業務執行部門から独立し、代表取締役、取締役会および監査役会へのレポーティングラインを有しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
晄和監査法人
b.継続監査期間
2007年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
日浦 祐介
近藤 哲生
なお、継続監査年数については、両名とも7年以内のため記載を省略しています。
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、会計士試験合格者等 1名、その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等について
書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しています。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。その方法は、品質、独立性、専門性、職務執行体制、経営陣および監査役等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等について毎期、評価を行った上で、監査役会決議により、選定しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 36 | - | 36 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 36 | - | 36 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬を決定するにあたり、会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、監査役会の同意を得た上で決定することとしています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、当社の関係部署及び会計監査人からの関係書類の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況、監査見積もりの算出根拠及び当社と同業種との比較結果などを検討し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。