有価証券報告書-第91期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(1)重要な資産の評価基準および評価方法
① たな卸資産
製品
主として売価還元法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
商品、材料、仕掛品、貯蔵品
主として先入先出法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
② 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
主として移動平均法による原価法
① たな卸資産
製品
主として売価還元法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
商品、材料、仕掛品、貯蔵品
主として先入先出法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
② 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
主として移動平均法による原価法