有価証券報告書-第92期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
(譲渡制限付株式報酬制度)
① 制度の概要
当社は社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」という。)を対象として、報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付させることで、当社の普通株式を発行または処分し、これを保有させるものです。
② 本制度により取得させる予定の株式の総額と総数
本制度に基づき対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額は年額60百万円以内といたします。対象取締役への具体的な支給時期および配分等については、取締役会にて決定いたします。対象取締役に対して発行または処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行または処分される普通株式の総数は年20千株以内といたします。但し、当社が普通株式について、本株主総会における決議の日以降を効力発生日とする株式分割、株式併合等、1株当たりの株式価値に影響を及ぼし得る行為をする場合、分割比率・併合比率等を勘案の上、本制度に基づき発行または処分される普通株式の総数を合理的に調整するものといたします。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役であります。なお、当社の取締役を兼務しない執行役員に対して本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を取締役会決議により導入しております。
(譲渡制限付株式報酬制度)
① 制度の概要
当社は社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」という。)を対象として、報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付させることで、当社の普通株式を発行または処分し、これを保有させるものです。
② 本制度により取得させる予定の株式の総額と総数
本制度に基づき対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額は年額60百万円以内といたします。対象取締役への具体的な支給時期および配分等については、取締役会にて決定いたします。対象取締役に対して発行または処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行または処分される普通株式の総数は年20千株以内といたします。但し、当社が普通株式について、本株主総会における決議の日以降を効力発生日とする株式分割、株式併合等、1株当たりの株式価値に影響を及ぼし得る行為をする場合、分割比率・併合比率等を勘案の上、本制度に基づき発行または処分される普通株式の総数を合理的に調整するものといたします。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役であります。なお、当社の取締役を兼務しない執行役員に対して本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を取締役会決議により導入しております。