訂正有価証券報告書-第58期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/08/11 14:37
【資料】
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【項目】
157項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念に掲げた「パッケージを通じて社会のあらゆるニーズに応え、社会の役に立つ企業を目指す」の実現により、中長期的な企業価値の向上を目指すため、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な課題として取り組んでおります。そのような考えのもと、当社は2020年3月24日開催の第58期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これにより、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るとともに、企業価値の向上を目指してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ)会社の機関の内容
<取締役(監査等委員である取締役を除く。)および取締役会>当社の取締役会は、有価証券報告書提出日(2020年3月25日)現在において、8名(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役3名で構成し、原則月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定し、業務運営の効率化を図っております。
<監査等委員および監査等委員会>当社は、監査等委員会制度を採用しております。社外取締役監査等委員は、有価証券報告書提出日(2020年3月25日)現在において監査等委員3名中2名であります。監査等委員会は、取締役会、常務会等の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役の職務執行ならびに当社グループ会社の業務や財務状況を監査しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
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ロ)内部統制システムの整備状況
当社は、2006年5月12日開催の取締役会で決議した「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、当社グループのコンプライアンスを徹底するとともに、業務の有効性・効率性や財務報告の信頼性を確保するために、内部統制を編成し、外部コンサルタントの指導・助言により社内体制の整備を進めてまいりました。
その過程において内部統制委員会を設けて見直しを実施し、より実効性を重視した社内体制の構築に取り組み、運用を進めております。
ハ)リスク管理体制の整備状況
事業活動におけるリスク管理を経営の最重要課題と認識し、「リスク管理基本規程」に定めた体制作りおよび本社における包括的・効率的リスクマネジメントの充実を図っており、防災体制を含む分類されたリスクの特定、評価、制御による管理を実施し、これらの状況を定期的に検証し、リスク管理の実効性を確保しております。
また、リスク管理部門として経営企画室が主幹となり、リスクマネジメント委員会が関係部門と連携しこれに当たり、損失の危険のある重大な業務執行行為を発見したときは、取締役会、監査等委員会に通報する体制を構築しております。
ニ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を定め、規程に基づき業務の執行状況を管理する体制を確保しております。また、原則3ヵ月に1回経営会議を開催し、定期的な業務または業績の報告およびその他重要な事項に関する報告を求めており、経営上の重要な事項については当社にて事前承認を行う体制を確保しております。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役(社外取締役および取締役監査等委員)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は18名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任決議要件
当社は、株主総会において監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任することとし、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うことならびにその選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑥ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等を機動的に実施することができるよう、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
また、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって6月30日を基準日として中間配当することができる旨についても定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
⑧ 自己株式の取得の決議
当社は、自己の株式取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

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